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読者からの質問

読者からの質問

イスラエル​人​は​犯罪​者​を​杭​に​掛け​て​処刑​し​まし​た​か。

古代​の​多く​の​国々​で​は,犯罪​者​を​杭​または​柱​に​つけ​て​処刑​する​こと​が​あり​まし​た。例えば​ローマ​人​たち​は,犯罪​者​を​杭​または​柱​に​縛り付ける​か​釘付け​に​する​か​し​まし​た。処刑​さ​れる​人​は,痛み,のど​の​渇き,飢え​に​苦しみ,風雨​に​さらさ​れ,力尽きる​まで​数​日​間​生き延び​た​よう​です。ローマ​人​たち​は​杭​に​つける​と​いう​処刑​法​を,最も​卑しむ​べき​犯罪​者​の​ため​の​刑罰​と​みなし​て​い​まし​た。

古代​イスラエル​の​場合​は​どう​だっ​た​でしょ​う​か。犯罪​者​を​杭​に​掛け​て​処刑​し​まし​た​か。モーセ​の​律法​に​は​次​の​よう​な​規定​が​あり​まし​た。「ある​人​に​死​の​宣告​に​価する​罪​が​あっ​て​その​者​が​死​に​処せ​られ,あなた​が​これ​を​杭​に​掛け​た​場合,その​死体​は​夜通し​杭​の​上​に​とどめ​られる​べき​で​は​ない。その​日​の​うち​に​是非​と​も​葬る​べき​で​ある」。(申 21:22,23)ですから​ヘブライ​語​聖書​の​時代,死​に​価する​者​は​まず​死​に​処せ​られ,その​あと​杭​または​木​に​掛け​られ​まし​た。

また,レビ​記 20​章​2​節​は​こう​述べ​て​い​ます。「だれ​で​も​イスラエル​の​子​ら​の​者,また​イスラエル​に​外国​人​と​し​て​住む​外人​居留​者​で,自分​の​子​の​だれ​か​を​モレク​に​ささげる​者​が​いれ​ば,その​者​は​必ず​死​に​処せ​られる​べき​で​ある。その​地​の​民​は​これ​を​石撃ち​に​し​て​殺す​べき​で​ある」。さらに,「霊媒​の​霊​や​予言​の​霊​が​宿る​者」も,死​に​処せ​られ​まし​た。どの​よう​に​でしょ​う​か。「石撃ち​に​し​て」です。―レビ 20:27

申命記 22​章​23,24​節​に​は​こう​あり​ます。「ある​人​と​婚約​し​た​処女​の​娘​が​い​て,別​の​男​が​市内​で​これ​に​出会っ​て​共​に​寝​た​場合,あなた方​は​その​両人​を​その​都市​の​門​の​ところ​に​連れ出し​て,これ​を​石撃ち​に​し​なけれ​ば​なら​ない。その​ふたり​は​死な​ね​ば​なら​ない。娘​は​市内​に​い​た​の​に​叫ば​なかっ​た​ため,男​の​ほう​は​仲間​の​者​の​妻​を​辱め​た​ため​で​ある。こう​し​て​あなた​は​自分​の​中​から​よこしま​な​事​を​除き去ら​ね​ば​なら​ない」。ですから​初期​の​イスラエル​に​おい​て,凶悪​な​犯罪​者​を​処刑​する​主要​な​方法​は​石撃ち​でし​た。 *

ヘブライ​語​聖書​の​時代,死​に​価する​者​は​まず​死​に​処せ​られ,その​あと​杭​または​木​に​掛け​られ​た

申命記 21​章​23​節​は,「杭​に​掛け​られる​の​は​神​に​のろわ​れ​た​者」と​述べ​て​い​ます。イスラエル​人​は,「神​に​のろわ​れ​た」悪行​者​の​死体​が​公衆​の​面前​に​さらさ​れ​た​こと​から,影響​を​受け​た​に​違いあり​ませ​ん。処刑​さ​れ​た​人​の​体​を​杭​または​木​に​掛け​て​おく​こと​は,人々​へ​の​見せしめ​と​なっ​た​の​です。

^ 6節 多く​の​学​者​たち​は,律法​下​で​犯罪​者​は​杭​に​掛け​られる​前​に​処刑​さ​れ​た,と​考え​て​い​ます。しかし​証拠​に​よれ​ば,西暦​1​世紀​まで​に​は,生き​た​まま​ユダヤ​人​に​よっ​て​杭​に​掛け​られ,杭​の​上​で​命​が​尽きる​犯罪​者​も​い​まし​た。