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昨​年度​の​ハイライト

法律上の動き

法律上の動き

アルメニア クリスチャン​の​中立​の​立場​を​尊重​し​た​代替​の​市民​的​奉仕​活動​の​制度​が​整備​さ​れる

アルメニア: 国内​の​遠隔​地​で​代替​の​市民​的​奉仕​活動​を​行なう​よう,政府​から​割り当て​られる​兄弟​たち​も​いる。兄弟​たち​は,そこ​に​いる​間​も​熱心​に​宣べ伝える​業​に​参加​し​て​いる

2013​年,アルメニア​政府​は代替​の​市民​的​奉仕​活動​の​制度を​設け​まし​た。それ​に​より​この​国​の​エホバ​の​証人​は,良心​的​兵役​拒否​の​ため​に​服役​する​代わり​に​代替​奉仕​を​選択​できる​よう​に​なり​まし​た。2014​年​1​月​の​支部​の​報告​に​よれ​ば,71​人​の​兄弟​たち​が​この​新しい​取り決め​の​もと​で,割り当て​られ​た​仕事​を​行ない​始め​まし​た。例えば,厨房​で​の​仕事​や​病院​で​の​看護​助手​の​仕事​です。市民​的​奉仕​活動​の​監督​官​たち​は,しばしば​割り当て​られる​きつい​仕事​に​対する​兄弟​たち​の​労働​倫理​や​態度​に​好意​的​な​コメント​を​述べ​て​い​ます。兄弟​たち​は,クリスチャン​と​し​て​の​清い​良心​を​保てる​市民​的​奉仕​活動​の​取り決め​に​感謝​し​て​い​ます。 * ある​兄弟​は​こう​述べ​て​い​ます。「わたしたち​は,代替​の​市民​的​奉仕​活動​を​行なえる​こと​を​エホバ​に​感謝​し​て​い​ます。中立​を​保ち​ながら​も​自由​に​エホバ​を​崇拝​できる​から​です」。

ドミニカ​共和​国 エホバ​の​証人​が​執り行なっ​た​宗教​的​な​結婚​式​に​認可​が​下りる ― カトリック​教会​以外​で​は​初

1954​年​に​ドミニカ​共和​国​と​バチカン​と​が​結ん​だ​政教​条約​に​より,カトリック​教会​は​結婚​式​を​執り行なう​こと​の​できる​唯一​の​宗教​と​なり​まし​た。カトリック​教会​で​結婚​式​を​挙げ​ない​人​たち​は,登記​所​の​役人​に​式​を​執り行なっ​て​もらい​まし​た。しかし​2010​年,政府​は​新​憲法​を​採択​し,他​の​宗教​の​資格​ある​代表​者​も​式​を​執り行なう​こと​が​できる​よう​に​なり​まし​た。政府​は​その​認可​を​得​たい​と​願う​人​たち​の​ため​の​研修​を​設け​まし​た​が,支部​事務​所​に​よっ​て​選ば​れ​た​30​人​の​長老​たち​も​研修​に​参加​し​まし​た。認可​を​申請​し​た​2000​人​余り​の​うち,実際​に​交付​さ​れ​た​の​は​わずか​32​人​でし​た。しかし​30​人​の​兄弟​たち​は​全員,認可​を​取得​でき,エホバ​の​証人​の​結婚​式​を​執り行なう​こと​が​できる​よう​に​なり​まし​た。

インド 恐れ​ず​に​宣べ伝える​こと​を​決意​する

スンディープ​・​ムニスワミー​と​ディーパラクシュミ​・​ムニスワミー

2014​年​1​月​27​日,カルナータカ​州​の​人権​委員​会​は,同州​の​オールド​・​フブリ​警察​署​の​警部補​が​スンディープ​・​ムニスワミー​兄弟​の​人権​を​侵害​し​た​と​裁定​し​まし​た。2011​年​6​月​28​日​の​暴徒​の​襲撃​から​ムニスワミー​兄弟​を​保護​し​なかっ​た​ため​です。人権​委員​会​は,警部補​の​人権​侵害​の​責任​を​認め,カルナータカ​州​政府​に​警部補​を​懲戒​する​よう​命じ​た​上,兄弟​へ​の​賠償​と​し​て​2万​ルピー(約​3万8000​円)を​支払う​よう​勧告​し​まし​た。また,その​額​を​警部補​の​給料​から​差し引く​よう​に​と​州​政府​に​命じ​まし​た。

ムニスワミー​兄弟​は,自分​も​家族​も,この​驚く​べき​判決​に​対し​て​エホバ​に​感謝​し​て​おり,良い​たより​を​恐れ​ず​に​宣べ伝え​続ける​こと​を​決意​し​て​いる,と​述べ​まし​た。この​判決​に​よっ​て​兄弟​たち​は,信仰​が​強め​られ​た​だけ​で​なく,ご自分​の​民​を​保護​する​エホバ​の​力​に​いっそう​の​確信​を​持つ​よう​に​なり​まし​た。また,カルナータカ​州​の​エホバ​の​証人​の​人権​を​保護​する​よう​に​と​の​強い​メッセージ​を​当局​に​示す​もの​と​も​なり​まし​た。同じ​事件​に​関連​し​た,ムニスワミー​兄弟​と​もう​一​人​の​兄弟​に​対する​刑事​訴訟​は,まだ​係争​中​です。

キルギス 最高​裁判​所​憲法​評議​会​は,良心​的​兵役​拒否​者​の​権利​を​擁護​する

2013​年​11​月​19​日​は,良心​的​兵役​拒否​者​に​とっ​て​重要​な​日​と​なり​まし​た。最高​裁判​所​憲法​評議​会​が​エホバ​の​証人​の​11​の​裁判​の判決​を​言い渡し,キルギス​の​代替​奉仕​活動​の​制度​は​違憲​だ​と​し​た​の​です。代替​奉仕​を​行なう​人​は​法律​に​より,軍事​活動​の​支援​の​ため​に​軍​に​金銭​を​支払う​こと​や,代替​奉仕​期間​が​満了​する​と​軍​の​予備​役​に​登録​する​こと​を​要求​さ​れ​まし​た。憲法​評議​会​は,その​よう​な​状況​下​で​良心​的​兵役​拒否​者​に​代替​奉仕​を​強制​する​こと​は​信教​の​自由​を​侵害​する​と​判断​し​まし​た。その​後,2014​年​の​最初​の​数​か月​の​間​に,キルギス​の​最高​裁判​所​は​憲法​評議​会​の​判決​を​適用​し,以前​の​法律​で​有罪​と​なっ​た​14​人​の​エホバ​の​証人​を​無罪​と​し​まし​た。これら​の​有利​な​判決​に​より,良心​的​兵役​拒否​者​の​信教​の​自由​の​権利​を​得る​ため​の​7​年​に​およぶ​闘い​に​終止符​が​打た​れ​まし​た。それら​平和​を​愛する​若い​男子​の​決意​は,エホバ​の​み名​および​キルギス​共和​国​で​の​崇拝​の​自由​を​擁護​する​もの​と​なり​まし​た。

キルギス: これら​の​兄弟​たち​の​訴訟​が​キルギス​の​最高​裁判​所​に​持ち込ま​れ​た

ナイジェリア 「エホバ​は​わたし​に​報い​を​与え​て​ください​まし​た」

ナイジェリア​の​アビア​州​で​は,エホバ​の​証人​は​年齢​階梯​組織​ *に​加入​し​ない​ため,脅さ​れ​たり​村八分​に​され​たり​する​こと​が​少なく​あり​ませ​ん。この​組織​は,しばしば​集団​的​な​不法​行為​や​心霊​術​的​な​儀式​など​を​行ない​ます。2005​年​11​月​の​ある​早朝,アサガ​・​オハフィア​と​いう​村​の​年齢​階梯​組織​の​人​たち​が​エマニュエル​・​オグウォ​兄弟​の​家​に​押し入り,組織​の​会費​と​称し​て​兄弟​と​妻​の​所有​物​を​すべて​奪い取り​まし​た。残っ​た​の​は,二​人​が​着​て​い​た​衣服​だけ​でし​た。2006​年,オグウォ​兄弟​は​村​から​追い出さ​れ​まし​た。兄弟​姉妹​は​別​の​村​に​住む​ある​兄弟​の​元​に​避難​し,必要​な​世話​を​受け​まし​た。翌年,オグウォ​兄弟​は​自分​の​村​に​戻り​まし​た​が,年齢​階梯​組織​に​加入​さ​せ​よう​と​する​圧力​に​耐え​続け​なけれ​ば​なら​ず,また​資産​の​返却​を​求め​て​も​無視​さ​れ​まし​た。

2014​年​4​月​15​日,アビア​州​の​高等​裁判​所​は,オグウォ​兄弟​に​有利​な​判決​を​下し,憲法​で​保障​さ​れ​た​兄弟​の​信教​および​結社​の​自由​を​擁護​し​まし​た。略奪​さ​れ​た​兄弟​の​資産​は​返還​さ​れ,エホバ​の​証人​は​以前​の​よう​に​地域​社会​から​完全​に​村八分​に​される​こと​も​なくなり​まし​た。アサガ​・​オハフィア​村​の​兄弟​たち​は​今​で​は​自由​に​宣べ伝え​て​い​ます。

判決​が​言い渡さ​れ​た​時,オグウォ​兄弟​は​こう​述べ​まし​た。「うれしさ​で​小躍り​し​まし​た。とても​幸せ​です。裁判​に​勝っ​た​の​は​エホバ​だ​と​思い​まし​た​し,み使い​たち​も​わたし​と​共​に​い​まし​た。エホバ​は​わたし​に​報い​を​与え​て​ください​まし​た」。

ロシア jw.org​に​有利​な​判決​が​下る

ロシア​の​兄弟​たち​は​多く​の​法的​な​問題​に​直面​し​て​い​ます​が,「かえって​良い​たより​の​前進​に​役立つ​結果​と」なっ​て​い​ます。(フィリ 1:12)一部​の​役人​や​宗教​指導​者​たち​は​エホバ​の​証人​の​崇拝​に​強く​反対​し​て​い​ます。しかし,兄弟​たち​は​忠誠​を​保っ​て​おり,エホバ​は​兄弟​たち​の​努力​を​祝福​し​て​おら​れ​ます。

その​一例​と​し​て,トベリ​市​で​の​法的​勝利​を​挙げる​こと​が​でき​ます。2013​年​に​トベリ​市​の​検察​局​が​ロシア​全土​で​jw.org​を​禁じる​よう,地区​裁判​所​に​訴え​を​起こし​まし​た。裁判​所​は,エホバ​の​証人​の​代表​者​に​は​裁判​の​通知​を​せ​ず,検察​側​に​有利​な​判決​を​下し​まし​た。兄弟​たち​は​判決​を​知る​と​控訴​し​まし​た。2014​年​1​月​22​日,トベリ​地方​裁判​所​は​下級​裁判​所​の​判決​を​取り消し,エホバ​の​証人​に​有利​な​判決を​下し​まし​た。エホバ​と,世界​中​の​兄弟​たち​の​祈り​の​おかげ​で,ロシア​の​大​多数​の​兄弟​たち​は​jw.org​から​多く​の​霊的​な​益​を​得る​こと​が​でき​て​い​ます。

トルコ 良心​的​兵役​拒否​者​の​権利​は​引き続き​無視​さ​れる

トルコ​の​エホバ​の​証人​の​バルシュ​・​ゲルメズ​は,兵役​に​就く​こと​を​拒ん​だ​ため​4​年​余り​投獄​さ​れ​まし​た。投獄​中,軍​警察​から​蹴ら​れ​たり​こん棒​で​殴ら​れ​たり​する​と​いう​ひどい​扱い​に​耐え​なけれ​ば​なり​ませ​ん​でし​た​が,監房​で​も​つらい​目​に​遭い​まし​た。兄弟​は​2​㍍​を​超える​身長​だっ​た​ため,備え付け​の​ベッド​で​寝る​こと​が​でき​ず,やむ​なく​2​台​の​ベッド​に​体​を​折り曲げ​て​寝​なけれ​ば​なら​なかっ​た​の​です。やがて​刑務​所​当局​は,地元​の​会衆​が​備え​た​もっと​大きな​マットレス​の​使用​を​許可​し​まし​た。

2008​年,ゲルメズ​兄弟​は​他​の​3​人​の​兄弟​と​共​に,トルコ​政府​は​良心​的​兵役​拒否​者​の​権利​を​認め​ず,信教​の​自由​を​侵害​し​て​いる​と​し​て​ヨーロッパ​人権​裁判​所​に​提訴​し​まし​た。2014​年​6​月​3​日,人権​裁判​所​は4​人​の​エホバ​の​証人​に​有利​な​判決を​下し *,兄弟​たち​に​損害​賠償​を​支払う​よう​トルコ​政府​に​命じ​まし​た。ヨーロッパ​人権​裁判​所​が​この​問題​に​関し​て​エホバ​の​証人​側​に​有利​な,トルコ​政府​側​に​不利​な​判決​を​下す​の​は,これ​で​3​度​目​に​なり​ます。トルコ​で​は​現在,投獄​さ​れ​て​いる​エホバ​の​証人​は​い​ませ​ん。しかし​この​問題​は,トルコ​政府​が​良心​的​兵役​拒否​者​の​権利​を​認める​まで​完全​に​解決​さ​れ​た​と​は​言え​ませ​ん。

続報

アゼルバイジャン: 兄弟​たち​は​引き続き,警察​に​よる​集会​所​の​捜索,宗教​文書​の​検閲,伝道​中​の​逮捕​など​の​人権​侵害​を​経験​し​て​い​ます。一方,政府​は「エホバ​の​証人​の​宗教​団体」の​再​登録​を​拒ん​で​い​ます。これら​の​問題​に​関し,兄弟​たち​は​アゼルバイジャン​政府​を​相手取り,ヨーロッパ​人権​裁判​所​に​対し​て​19​件​の​申し立て​を​行ない​まし​た。こう​し​た​困難​な​状況​に​あり​ます​が,アゼルバイジャン​で​奉仕​者​の​数​が​増加​し​て​いる​こと​は,エホバ​が​祝福​を​注い​で​くださっ​て​いる​こと​の​表われ​です。また,「新​世界​訳​聖書」の​全巻​が​発表​さ​れ​た​こと​は,さらなる​喜び​の​理由​と​なっ​て​い​ます。

エリトリア: 兄弟​たち​は,厳しい​迫害​の​もと​で​エホバ​に​忠実​に​仕え​て​い​ます。パウロス​・​イーヤス,イーサク​・​モゴス,ネゲデ​・​テクレマリヤム​の​3​人​の​兄弟​は,1994​年​9​月​24​日​から​20​年​余り​に​わたっ​て​投獄​さ​れ​て​い​ます。エリトリア​当局​は,2014​年​4​月​14​日​の​キリスト​の​死​の​記念​式​で​150​人​ほど​の​兄弟​姉妹​と​関心​ある​人​たち​を​逮捕​し​まし​た。逮捕​さ​れ​た​の​は,1​歳​4​か月​から​85​歳​まで​の​人​たち​です。また​2014​年​4​月​27​日​の​特別​講演​の​際,さらに​30​人​の​エホバ​の​証人​と​関心​ある​人​たち​が​逮捕​さ​れ​まし​た。現在,大半​の​人々​は​釈放​さ​れ​て​い​ます。

カザフスタン: 宗教​庁​は,エホバ​の​証人​の​出版​物​14​品目​の​輸入​と​配布​を​許可​し​て​い​ませ​ん。また,兄弟​たち​は​登録​さ​れ​て​いる​崇拝​場所​以外​で​個人​的​な​信条​を​伝える​こと​も​制限​さ​れ​て​おり,違法​な​宣教​活動​を​行なっ​た​容疑​で​約​50​人​の​兄弟​たち​が​有罪​判決​を​受け​まし​た。各​個人​の​表現​の​自由​を​守る​ため​に,国連​規約​人権​委員​会​に​26​件​の​訴え​が​なさ​れ​て​い​ます。

^ 1節 代替​の​市民​的​奉仕​活動​を​行なう​か​どう​か​は,良心​上​の​問題​です。

^ 1節 年齢​階梯​組織​は,同じ​村​に​住む​同​年代​の​人々,普通​は​男子​で​構成​さ​れ​て​い​ます。

^ 2節 ブルドゥ​ほか 対 トルコ,No. 14017/08, June 3, 2014。