レビ記 14:1-57
14 エホバは続 けてモーセに言 った。
2 「以 下 は,重 い皮 膚 病 の人 が清 いと宣 言 される日 に関 する律 法 である。その人 を祭 司 の所 に連 れていく+。
3 祭 司 は宿 営 の外 に出 て,その人 を診 る。重 い皮 膚 病 が治 っているなら,
4 祭 司 は,清 めのために,生 きた清 い鳥 2羽 ,杉 の枝 ,緋 色 の*布 ,ヒソプを持 ってくるようその人 に命 じる+。
5 そして一 方 の鳥 を,きれいな水 が入 った土 器 の上 で殺 すように命 じる。
6 生 きている方 の鳥 については,水 の上 で殺 した鳥 の血 の中 に,杉 の枝 と緋 色 の布 とヒソプと一 緒 に浸 す。
7 それから,重 い皮 膚 病 からの清 めをしている人 にその血 を7回 はね掛 け,その人 のことを清 いと宣 言 し,生 きている方 の鳥 を野 原 に放 つ+。
8 清 めをしている人 は服 を洗 い,全 ての毛 をそり,水 を浴 びなければならない。その人 は清 くなる。その後 は宿 営 に入 ってよいが,7日 間 は自 分 の天 幕 の外 に住 む。
9 7日 目 に,頭 と顎 の毛 と眉 毛 を全 てそるべきである。全 ての毛 をそってから,服 を洗 い,水 を浴 びる。その人 は清 くなる。
10 8日 目 にその人 は,傷 のない若 い雄 羊 2匹 ,傷 のない1歳 未 満 の雌 の子 羊 1匹 +,穀 物 の捧 げ物 +として油 を混 ぜた上 等 の麦 粉 6.6リットル,油 0.3リットルを持 っていく+。
11 その人 のことを清 いと宣 言 する祭 司 は,清 めをしているその人 と捧 げ物 を,会 見 の天 幕 の入 り口 でエホバの前 に差 し出 す。
12 一 方 の若 い雄 羊 を有 罪 の捧 げ物 +として油 0.3リットルと一 緒 に捧 げ,それらを振 揺 の捧 げ物 としてエホバの前 で揺 り動 かす+。
13 そしてその若 い雄 羊 を,罪 の捧 げ物 や全 焼 の捧 げ物 をいつもほふる場 所 +,聖 なる場 所 でほふる。有 罪 の捧 げ物 も罪 の捧 げ物 と同 じように祭 司 のものだからである+。それは極 めて聖 なるものである+。
14 祭 司 はその有 罪 の捧 げ物 の血 をいくらか取 り,清 めをしている人 の右 の耳 たぶ,右 手 の親 指 ,右 足 の親 指 に付 ける。
15 また,油 0.3リットルの一 部 を取 り+,自 分 の左 の手 のひらに注 ぐ。
16 左 の手 のひらにある油 に右 手 の指 を浸 し,指 で油 をエホバの前 で7回 はね飛 ばす。
17 手 のひらに残 った油 の一 部 を,清 めをしている人 の右 の耳 たぶ,右 手 の親 指 ,右 足 の親 指 に付 ける。有 罪 の捧 げ物 の血 を付 けた場 所 に付 けるのである。
18 手 のひらの残 りの油 は,清 めをしている人 の頭 に付 ける。こうして祭 司 はその人 のためにエホバの前 で贖 罪 を行 う+。
19 祭 司 は罪 の捧 げ物 を捧 げ+,汚 れからの清 めをしている人 のために贖 罪 を行 う。その後 ,全 焼 の捧 げ物 をほふる。
20 祭 司 は祭 壇 で全 焼 の捧 げ物 と穀 物 の捧 げ物 を捧 げる+。こうして祭 司 はその人 のために贖 罪 を行 い+,その人 は清 くなる+。
21 もし貧 しくて資 力 がないのであれば,贖 罪 のために,以 下 の物 を持 っていく。振 揺 の捧 げ物 にする有 罪 の捧 げ物 として若 い雄 羊 1匹 ,穀 物 の捧 げ物 として油 を混 ぜた上 等 の麦 粉 2.2リットル,油 0.3リットル,
22 ヤマバト2羽 か若 いイエバト2羽 。資 力 に応 じて持 っていくのである。ハトは1羽 を罪 の捧 げ物 ,もう1羽 を全 焼 の捧 げ物 とする+。
23 8日 目 に+,清 いと宣 言 してもらうため,捧 げ物 を会 見 の天 幕 の入 り口 の祭 司 の所 ,エホバの前 に持 っていく+。
24 祭 司 は有 罪 の捧 げ物 の若 い雄 羊 +と油 0.3リットルを取 り,振 揺 の捧 げ物 としてエホバの前 で揺 り動 かす+。
25 それから有 罪 の捧 げ物 の若 い雄 羊 をほふる。祭 司 はその血 をいくらか取 り,清 めをしている人 の右 の耳 たぶ,右 手 の親 指 ,右 足 の親 指 に付 ける+。
26 また,油 の一 部 を自 分 の左 の手 のひらに注 ぐ+。
27 左 の手 のひらにある油 を右 手 の指 でエホバの前 で7回 はね飛 ばす。
28 手 のひらにある油 の幾 らかを,清 めをしている人 の右 の耳 たぶ,右 手 の親 指 ,右 足 の親 指 に付 ける。有 罪 の捧 げ物 の血 を付 けたのと同 じ場 所 に付 ける。
29 手 のひらの残 りの油 は,清 めをしている人 の頭 に付 ける。その人 のためにエホバの前 で贖 罪 を行 うためである。
30 祭 司 は,その人 が資 力 に応 じて差 し出 したヤマバトか若 いイエバトを捧 げる+。
31 その人 が差 し出 せた物 の一 方 を罪 の捧 げ物 ,もう一 方 を全 焼 の捧 げ物 として+,穀 物 の捧 げ物 と一 緒 に捧 げる。こうして祭 司 は清 めをしている人 のためにエホバの前 で贖 罪 を行 う+。
32 これは,重 い皮 膚 病 だった人 に資 力 がない場 合 ,清 いと宣 言 してもらうための律 法 である」。
33 エホバはモーセとアロンに言 った。
34 「私 が所 有 地 として与 える+カナン地 方 にあなたたちが入 り+,そこで私 が家 にカビ*を生 じさせた場 合 +,
35 家 の持 ち主 は祭 司 の所 に行 って,『家 の中 にカビのようなものが生 じました』と言 うべきである。
36 祭 司 は,入 ってカビを調 べる前 に,家 の中 を片 付 けて空 にするよう命 じる。家 にある全 ての物 が汚 れていると宣 言 されてしまわないためである。その後 ,祭 司 は家 を見 るために入 る。
37 祭 司 は汚 染 された箇 所 を調 べる。家 の壁 に黄 緑 の染 みや赤 みがかった染 みがあり,見 た目 からして壁 の中 にまで及 んでいれば,
38 家 の入 り口 から出 て,家 を7日 間 閉 鎖 する+。
39 祭 司 は7日 目 に戻 って調 べる。カビが家 の壁 に広 がっていれば,
40 祭 司 が命 令 を出 し,カビが生 えた石 を取 り外 して町 の外 の汚 れた場 所 に捨 てる。
41 また,家 の内 側 全 体 を削 り取 り,取 り除 いたしっくいを町 の外 の汚 れた場 所 に捨 てる。
42 石 を外 した場 所 にほかの石 をはめ込 み,新 しいしっくいを家 に塗 る。
43 石 を取 り外 し,家 の内 側 を削 り取 り,しっくいを塗 り直 した後 に,家 の中 にカビが再 び生 じたなら,
44 祭 司 は中 に入 って調 べる。カビが家 の中 に広 がっているなら,悪 性 のカビである+。その家 は汚 れている。
45 その家 を取 り壊 す。石 も材 木 も全 部 のしっくいもである。それらを町 の外 の汚 れた場 所 に運 び出 す+。
46 家 の閉 鎖 期 間 中 +にそこに入 った人 は,夕 方 まで汚 れた人 となる+。
47 その家 で寝 た人 は服 を洗 うべきである。その家 で食 事 をした人 も服 を洗 うべきである。
48 一 方 ,祭 司 が行 って,家 にしっくいを塗 り直 した後 にカビが広 がっていないことが分 かったなら,その家 のことを清 いと宣 言 する。カビは消 えたからである。
49 その家 を汚 れ*から清 めるため,祭 司 は2羽 の鳥 ,杉 の枝 ,緋 色 の布 ,ヒソプを取 る+。
50 一 方 の鳥 を,きれいな水 が入 った土 器 の上 で殺 す。
51 杉 の枝 ,ヒソプ,緋 色 の布 ,生 きている方 の鳥 を取 って,水 の上 で殺 した鳥 の血 に浸 す。その血 を家 に7回 はね掛 けなければならない+。
52 こうして,鳥 の血 ,きれいな水 ,生 きた鳥 ,杉 の枝 ,ヒソプ,緋 色 の布 によって,家 を汚 れ*から清 める。
53 祭 司 は生 きている方 の鳥 を町 の外 の野 原 に放 ち,その家 から汚 れを取 り除 く*。それは清 くなる。
54 以 上 が,あらゆる重 い皮 膚 病 とカビに関 する律 法 である。頭 皮 や顎 ひげの病 気 +,
55 服 +や家 のカビ+,
56 腫 れ物 ,かさぶた,斑 点 +に関 する律 法 であり,
57 どんな場 合 に汚 れているか,どんな場 合 に清 いかを判 断 するためのものである+。これが重 い皮 膚 病 とカビに関 する律 法 である+」。