レビ記 27:1-34

27  エホバはつづきモーセにはなしてこうわれた。  「イスラエルのらにはなしなさい。かれらにこううように。『ひととくべつせいやく+ささものとしてたましいをそのもりにしたがってエホバにささげるあい  そのもりがじゅっさいからろくじゅっさいまでのだんについてであれば,そのもりはせいなるしょのシェケル*ぎんじゅっシェケル*とされなければならない。  しかし,もしそれがじょであれば,そのもりはさんじゅっシェケルとされるように。  また,そのねんれいさいからじゅっさいまでであれば,だんもりはじゅっシェケル,じょたいしてはじゅっシェケルとされるように。  また,そのねんれいいっげつからさいまでであれば,だんもりはぎん+シェケル,じょたいしそのもりはぎんさんシェケルとされるように。  「『さて,ねんれいろくじゅっさいからうえあい,もしそれがだんであれば,そのもりはじゅうシェケル,じょたいしてはじゅっシェケルとされるように。  しかし,もしそのもりにくらべてまずしくなりすぎていれば+かれはそのもの*さいまえたせるように。そしてさいはそのものけなければならない+せいやくしゃたっるところにしたがって+さいはそのものける。  「『また,もしそれがけもので,ひと*エホバへのささものすようなものであれば,そのものがエホバにささげるものはすべてせいなるものとなる+ 10  かれはそれをえてはいけない。わるいものにいもの,またいものにわるいものをもってこうかんしてもいけない。しかし,もしもそれを,けものけものをもってこうかんすることがあるならば,それたいも,それとこうかんされたものもせいなるものとされるべきである。 11  また,もしそれがなにかのけがれた+けもので,ひとがエホバへのささものとしてはさないものであれば+,そのものはそのけものさいまえたせるように+ 12  そしてさいは,それがいものでもわるいものでもそれにけなければならない。さいもりにしたがい*+,そのとおりになされるべきである。 13  しかし,もしもかれがそれをもどしたいというのであれば,そのもりにくわえてそのぶんいち+おさめなければならない。 14  「『また,ひとぶんいえをエホバへのせいなるものとしてしんせいにするあいさいは,それがいものでもわるいものでもそのけをしなければならない+。それはさいけするところにより,そのとおりのかくとされるべきである。 15  しかし,しんせいなものとしたそのとうにんぶんいえもどしたいのであれば,もりされたかねくわえてそのぶんいちおさめなければならない+。こうしてそれはかれのものとなる。 16  「『また,ひとぶんしょゆうするはたけ+いくらかをエホバにたいしてしんせいなものとするのであれば,そのあたいはそのたねりょうおうじてさだめられねばならない。すなわち,おおむぎたねいちホメル+であれば,ぎんじゅっシェケルである* 17  もしぶんはたけをヨベルのとし+しんせいなものとするのであれば,それはそのもりにしたがうかくとされるべきである。 18  また,ヨベルのあとにそのはたけしんせいなものとするのであれば,さいはそのもののために,つぎのヨベルのとしまでにのこねんすうおうじてそのあたいけいさんしなければならない。もりのがくからのきがなされるべきである+ 19  しかし,それをしんせいなものとしたとうにんがもしもそのはたけもどそうとするのであれば,もりされたかねくわえてそのぶんいちおさめなければならない。こうしてそれはかれのものとさだめられる+ 20  また,もしかれがそのはたけもどさず,そのはたけべつひとのもとにられたならば*,それをさらにもどすことはできない。 21  そして,そのはたけがヨベルのときばなされるさい,それはエホバにたいしてせいなるもの,ほうのうされたはたけとされることになる+。そのしょゆうけんさいのものとなる+ 22  「『また,もしそのものぶんったはたけを,すなわちぶんしょゆうするはたけではないものをエホバにたいしてしんせいなものとするのであれば+ 23  さいかれのためにヨベルのとしまでのもりのがくけいさんし,かれはそのもりされたぶんをそのおさめなければならない+。それはエホバにたいしてせいなるものである+ 24  ヨベルのとしに,そのはたけかれがそれをったそのあい,すなわちそのしょゆうけんぞくするもののもとにかえされる+ 25  「『さて,もりはすべてせいなるしょのシェケル*でなされるべきである。いちシェケルはじゅうゲラ*とされるべきである+ 26  「『ただし,けもののうちのうい,すなわちエホバのためのういとしてまれたものは+,だれもこれをしんせいなものとしてけてはいけない。うしであれひつじであれそれはエホバのものである+ 27  また,もしそれがけがれたけものなかからで+もりにしたがってそれをもどさねばならないのであれば,そのものはそれにくわえてそのぶんいちおさめなければならない+。しかし,もしそれがもどされないのであれば,それはもりにしたがってられることになる。 28  「『ただし,ほうのうされたもの,すなわちひとぶんぞくするすべてのもののなかからほろびのためにエホバにささげたもの+だけは,ひとけものにせよ,あるいはそのしょゆうするはたけにせよ,いかなるものもってはいけない。また,ほうのうされたものはいかなるものももどしてはいけない+。それはエホバにたいしてきわめてせいなるものである。 29  ほうのうされたもの,すなわちひとなかからほろびのためにささげられた*ものは,これをもどしてはいけない+。そのものかならしょせられるべきである+ 30  「『また,じゅうぶんいち*+は,そのたねについてもについても,すべてエホバのものである。それはエホバにたいしてせいなるものである。 31  そして,もしもひとがそのじゅうぶんいちのどれかをもどしたいのであれば,そのものはそれにくわえてそのぶんいちおさめるべきである+ 32  すべてうしひつじじゅうぶんいち,すべて[ぼくしゃの]つえしたとおるもの+のうちそのじゅっとうのものは,エホバにたいしてせいなるものとされるべきである。 33  それがいものかわるいものかを調しらべてはいけない。それをこうかんしてもいけない。しかし,もしそれをこうかんするのであれば,それしん,またそれとこうかんされたものも,せいなるものとされるように+。それをもどしてはいけない』」。 34  これらは,イスラエルのらにたいするめいれいとしてエホバがシナイさんでモーセにあたえた+おきて+である。

脚注

「聖なる場所のシェケル」。幕屋で保管された標準分銅。あるいは,その目方が正確であるべきことを強調したのかもしれない。サム二 14:26,「おもり」の脚注と比較。
付録8イ参照。
字義,「彼は彼を」。
「人が」,サマ五,ウル訳,および14のヘブライ語写本; マソ本,シリ訳,「彼らが」。
「祭司の値積もりにしたがい」。七十訳,「そして祭司がそれを値積もりするとおりに」; シリ訳,「そして祭司がその値を決定するとおりに」。
すなわち,大麦1ホメルを種としてまく広さの土地であれば銀50シェケルと値積もりされる。付録8イ参照。
字義,「買い戻さず,もし彼がその畑を別の人に売ってしまうならば」。
3節の脚注参照。
付録8イ参照。
「滅びのためにささげられた」。または,「禁令のもとに置かれた; 絶滅のためエホバにささげられた」。
「十分の一」。または,「什一」。