申命記 17:1-20

17  「あなたは,けっかんのあるうしひつじなににせよわるいところのあるものを,あなたのかみエホバにせいとしてささげてはならない。それはあなたのかみエホバにとってむべきものだからである+  「あなたのなか,すなわちあなたのかみエホバのあたえてくださるのいずれかに,あなたのかみエホバのあくとされることがらならわしにしてそのけいやくえるおとこまたはおんないだされるあい+  そのものってかみがみすうはいし,それらに,またつきてんぜんぐんをかがめて+わたしのめいじなかったことをおこない+  そのことがあなたにげられ,あなたがそれをいて,てっていてき調しらべてみると,よ,そのことしんじつりっしょうされ+,このむべきことがイスラエルにおいてなされていたのであれば,  あなたはこのあくおこなったそのおとこまたはおんな,すなわちそのようなおとこおんなをあなたのもんのところにし,そのものいしいしちにしなければならない。そのものぬのである+  二人ふたりしょうにんまたはさんにんしょうにんくち*によって+,そのぬべきものしょせられるべきである。一人ひとりしょうにんくちによってしょせられることはない+  そのしょうにんたちのがまずけられ,のちたみすべてのが[けられて]かれしょせられるべきである+。こうしてあなたのなかからあくのぞらなければならない+  「ほうじょうけっていをすべきもんだいがあなたにとってはつうえており+ながされたとか+ほうてきせいきゅうがなされたとか+ぼうぎゃくこうおかされたとか*ろんそう+があなたのもんうちしょうじるあい,あなたはって,あなたのかみエホバのえらばれるしょのぼ+  さい+つまりレビびとたちのもと,またそのつとめをおこなっているさばびと+のもとにってたずねるように。こうしてかれらがほうじょうけっていことをあなたにわたすのである+ 10  そしてあなたは,エホバのえらばれるしょからかれらがわたすそのことのとおりにおこなわなければならない。よくちゅうしてすべてかれらがおしさとすとおりにおこなうように。 11  かれらがてきするりっぽうしたがい,かれらがべるほうじょうけっていのとおりにおこなうべきである+かれらがわたことからみぎにもひだりにもそれてはならない+ 12  そして,そこにってあなたのかみエホバにつかえるさいさばびとしたがわずにせんえつもの+,そのものななければならない+。こうしてあなたはイスラエルからあくのぞるのである+ 13  そうすれば,たみのすべてはいておそ+,もはやせんえつこうどうすることはないであろう。 14  「あなたがついにあなたのかみエホバのあたえてくださるはいり,それをしゅとくしてそこにむようになってから+,『まわりのしょこくみんすべてとおなじようにわたしもぶんうえおうてよう』とうようになったなら+ 15  かならずあなたのかみエホバのえらばれるものおうとしてぶんうえてるべきである+。あなたのきょうだいなかからぶんうえおうてるように。あなたのきょうだいでないこくものおうとしてあなたのうええることはゆるされない。 16  ただしそのものは,ぶんのためにうまおおくするべきではなく+,またうまおおくするためにたみをエジプトにもどらせてもいけない+。エホバはあなたがたに,『とこのみちもどってはならない』とわれたのである。 17  かれはまたぶんのためにつまたちをやしてはいけない。そのこころがそれることのないためである+。また,ぶんのためにぎんきんおおくわえるべきでもない+ 18  そして,かれがそのおうこくおうにつくときには,さいつまりレビびとたちがかんするものからこのりっぽううつしを*ぶんのためにしょらなければならない+ 19  「そしてそれはつねにそのもとにかれ,かれいのちかぎりそれをまなければならない+。それは,ぶんかみエホバをおそれることをまなび,このりっぽうのすべてのこととこれらのていとをまもってそれをおこなうため+ 20  そのこころきょうだいたちのうえたかぶることなく+,おきてからみぎにもひだりにもそれることのないため+,こうしてそのおうこくうえ,イスラエルのなかにあって,かれもそのらもぶんの[いのちの]ながくするためである+

脚注

または,「証人の陳述」。
字義,「血と血の間,法的な請求と法的な請求の間,また暴虐行為と暴虐行為の間」。
字義,「祭司つまりレビ人たちの前からこの律法の写しを」,マソ本; 七十訳,「祭司つまりレビ人たちによる(から出る)このデウテロノミオン(二番目の律法)を」; ウル訳,「レビの部族の祭司たちから原本を取り(受け取り),この律法のデウテロノミウムを」。1:1,「言葉である」の脚注と比較。