申命記 21:1-23

21  「あなたのかみエホバ*あたえてしゅとくさせてくださるでだれかがさつがいされ,たおれているのがつかったあい,だれがこれをころしたかがからないのであれば+  あなたのねんちょうしゃさばびとたち+って,そのさつがいされたものしゅうまでをはからなければならない。  それは,さつがいされたものいちばんちかかったとなるのである。そして,そのねんちょうしゃたちは,れのなかからわかうし使えきされたことも*,くびきをいたこともないものをるように。  そのねんちょうしゃたちは,みずながれているほんりゅうたにへいこうさくたねまきもされていないところにそのわかうしいてくだり,そこのほんりゅうたにでそのわかうしくびらなければならない+  「それからレビのらのさいたちがちかづくように。かれらは,あなたのかみエホバがえらんでごぶんつかえさせ+,エホバのにおいてしゅくふくべさせるものであり+,そのくちによってあらゆるぼうぎゃくこうをめぐるいっさいのろんそう*しょされるべきだからである+  いで,そののすべてのねんちょうしゃ,すなわちさつがいされたひともっとちかものたちは,ほんりゅうたにくびられたそのわかうしうえぶんあら+べきである。  そしてかれらはこたえてこうわなければならない。『わたしたちのはこのながしたのではない。わたしたちのは[それがながされるのを]ることもなかった+  エホバ*よ,あなたがもどされたあなたのたみイスラエル+にこれをおわせになりませんように。つみのない+たいするざいをあなたのたみイスラエルのうちにおきになりませんように』。それによってつみかれらにわせられないことになる。  こうしてあなたとしては,つみのないたいするざいをあなたのうちからのぞくのである+。エホバのただしいことをおこなうからである+ 10  「あなたがてきたいするせんとうて,あなたのかみエホバがこれをあなたのあた+,あなたがそれをとりこにしてれてあい+ 11  そのとりこのなか姿すがたうつくしいおんな,そのおんなあいちゃくいだいて+それをぶんつまとしてめとるのであれば, 12  あなたはそのおんなぶんいえなかれてくように。そしてかのじょぶんあたまをそり+つめれをし, 13  しゅうのマントをからのぞいてあなたのいえみ,ぶんちちははのためにたいいんげつまるひとつきのあいだ*かねばならない+。こうしてのちにあなたはかのじょかんけいつように。あなたはこれをはなよめとしてかのじょはあなたのつまとなるのである。 14  そして,もしあなたがそのおんなよろこびをいださないのであれば,あなたはこれをらせて+,そのたましいのぞみどおりに*させなければならない。しかし,けっしてかのじょきんせんってはならない。かのじょはずかしめたのであるから,これをおうぼうにあしらってはならない+ 15  「ひと二人ふたりつまつようになり,いっぽうあいされるものほうはうとまれるもので,そのあいされるほうのものもうとまれるほうのものかれ息子むすこみ,ちょうはうとまれるほうのものであったあい+ 16  そのひとぶんっているもの息子むすこたちへのそうぞくぶんとしてあたえるになったとき,そのうとむほうのもの,つまりちょうであるものいて,あいするほうのものぶんちょうとすることはゆるされない+ 17  うとむほうのものちょうとしてみとめ,ぶんのもとにいだされるすべてのものについて,そのふたつのぶんをこれにあたえるべきなのである+。そのものぶんせいしょくりょくはじ+だからである。ちょうともなけんかれのものなのである+ 18  「ひとごうじょうはんこうてき息子むすこがいて+,そのものちちこえにもははこえにもしたがわず+,[おや]がただしてもそれにこうとしないあい+ 19  ちちはははこれをとらえてそのねんちょうしゃたちのもとへ,そのしょもんのところにさなければならない+ 20  そして,そのねんちょうしゃたちにたいしてこうべるように。『わたしたちのこの息子むすこごうじょうはんこうてきです。わたしたちのこえしたがいませんし+おおいで*+おおざけみです+』。 21  そののち,そののすべてのものはこれをいしちにし,かれななければならない。こうしてあなたのなかからあくのぞり,ぜんイスラエルはいておそれをつのである+ 22  「また,あるひとせんこくあたいするつみがあってそのものしょせられ+,あなたがこれをくい*けたあい+ 23  そのたいどおくいうえにとどめられるべきではない+。そののうちにともほうむるべきである。[くいに]けられるのはかみにのろわれたものだから*である+。あなたの,あなたのかみエホバがそうぞくぶんとしてあたえてくださるところをけがしてはならない+

脚注

付録1ハ§1参照。
次のように読むのかもしれない,「かけ合わせた(つがわせた; はらませた)ことも」,訂正により。VT,第2巻,1952年,356ページ参照。
「あらゆる暴虐行為をめぐるいっさいの論争」。字義,「あらゆる論争とあらゆる暴虐行為」。二詞一意の一形。創 3:16の脚注と比較。
付録1ハ§1参照。
「太陰月まる一月のあいだ」。字義,「日々の一太陰月」。
その魂の望みどおりに」,マソ本(ヘ語,レナフシャーハ),サマ五,シリ訳。または,「彼女自身の望みどおりに; 彼女の願うところへ(行かせ)」。七十訳,ウル訳,「自由に」。
または,「乱費ぐせで」。
字義,「木」。
字義,「神の呪い[具象的な意味で]だから」。