申命記 22:1-30

22  「あなたのきょうだいうしまたはひつじまよているのをながら,にそれからいては*ならない+ともあなたのきょうだいのもとにそれをもどすべきである+  また,もしそのきょうだいちかくにおらず,あなたがそのものらないのであれば,それをかえってあなたのいえれるように。あなたのきょうだいがそれをさがもとめてるまで,それはあなたのもとにとどまるのである。こうしてそれをかれかえすように+  かれのろばについてもそのようにし,マントについてもそのようにし,すべてあなたのきょうだいうしなったもの,そのひとうしなってあなたがつけたものについてそのようにする。あなたが[それから]くことはゆるされない。  「あなたのきょうだいのろばまたはうしじょうたおれるのをながら,にそれからいてはならない。ともかれたすけて,これをがらせるべきである+  「きょうけんだんしょうおんなせるべきではない。きょうけんだんもまたおんなのマントをけるべきではない+。だれにせよこうしたことをおこなうものは,あなたのかみエホバにとってむべきものとなるのである。  「とりみちであなたのまえなにかのなかうえにあって,ひな+たまごがそこにあるあいははどりがひなやたまごうえしているならば,あなたはははどりをそのともってはならない+  ともそのははどりらせるように。しかし,そのってもよい。これは,あなたにとってものごとはこぶため,あなたがぶんの[いのちの]ながくするためである+  「あたらしいいえてるあい,あなたは+のためにらんかんつくらなければならない。ころものがそこからちて,あなたがぶんいえつみをもたらすことのないためである。  「あなたのぶどうえんしゅるいたねをまいてはならない+。あなたのまくたねのいっぱいのみのりとぶどうえんからのさんぶつとがせいなるところのためにぼっしゅうされる*ことのないためである。 10  「あなたはうしとろばをいっしょにしてすきかえしてはならない+ 11  「あなたはようもうぜたものをけてはならない+ 12  「あなたはぶんのため,そのおおふくすみかざぶさつくるべきである+ 13  「ひとつまをめとり,それとかんけいったあとにこれをきらうようになり+ 14  そのおんなについてあくぎょうのとがめをし,そのおんなあくめい+せて,『これはわたしがめとったおんなで,わたしはこれにちかづいたが,しょじょしょうなかった』とったあい+ 15  そのむすめちちはははそのむすめしょじょしょうり,そのもんのところにいるねんちょうしゃたちにていしゅつしなければならない+ 16  そして,むすめちちおやねんちょうしゃたちにこうべるように。『わたしはぶんむすめをこのおとこつまとしてあたえましたが,かれはこれをきら*+ようになりました。 17  そしていまかのじょについてあくぎょう+のとがめをし,「あなたのむすめにはしょじょしょうのないことがかった+」とっています。ですが,これがわたしのむすめしょじょしょうです』。そしてかれらはそのマントをねんちょうしゃたちのまえひろげるように。 18  いで,そのねんちょうしゃたち+はそのおとこらえてこれをらしめなければならない+ 19  そして,そのものぎんひゃくシェケル*して,それをむすめちちおやあたえるように。かれはイスラエルのしょじょあくめいわせたからである+。そしてかのじょつづきそのものつまとしてとどまる。そのものは[いのちの]かぎかのじょこんする*ことをゆるされない。 20  「だが,もしそれがしんじつであるとはんめいし,そのむすめしょじょしょういだされないのであれば+ 21  かれらはそのむすめをそのちちいえいりぐちのところにすように。そのひとびとはこれをいしちにしなければならず,かのじょななければならない。かのじょちちいえばいいんおこない+,イスラエルにおいてずべきこうおかしたからである+。こうしてあなたは,ぶんなかからあくのぞらねばならない+ 22  「ひとしょゆうしゃしょゆうされる*おんな+ているところをいだされたあい,そのりょうにんは,すなわちおんなていたおとこもそのおんなともななければならない+。こうしてあなたはイスラエルからあくのぞるのである+ 23  「あるひとこんやくしたしょじょむすめがいて+,[べつの]おとこないでこれにってともあい+ 24  あなたがたはそのりょうにんをそのもんのところにして,これをいしちにしなければならない。そのふたりはなねばならない。むすめないにいたのにさけばなかったため,おとこのほうはなかものつまはずかしめたためである+。こうしてあなたはぶんなかからよこしまなことのぞらねばならない+ 25  「しかし,おとここんやくしているそのむすめつけたのがはらであり,そのおとこかのじょをつかまえてこれとたのであれば,かのじょたそのおとこのほうだけがななければならない。 26  そして,そのむすめたいしてはなにおこなってはならない。そのむすめにはあたいするつみはない。このあいは,ひとなかものかい,これを,すなわちたましいさつがい+したあいおなじだからである。 27  そのものかのじょつけたのはであったのである。こんやくしていたそのむすめさけんだが,これをすくものがいなかった。 28  「ひとがあるむすめ,すなわちこんやくしていないしょじょつけ,これをとらえてとも+,そのものたちがいだされたあい+ 29  かのじょたそのおとこはそのむすめちちぎんじゅっシェケル*あたえなければならない+。そして,そのものかのじょはずかしめたゆえに,かのじょはそのものつまとなる。そのものは[いのちの]かぎかのじょこんすることをゆるされない*+ 30  「だれもぶんちちつまをめとってはいけない。ちちのすそをあらわにすることのないため*である+

脚注

または,「それから身を隠しては」。
「聖なる所のために没収される」。字義,「聖なるものとなる」,すなわち,聖なる所の分となる。ヘ語,ティクダシュ
または,「軽んじる」。
「銀百シェケル」,ウル訳; マソ本,サマ五,「銀百枚」; 七十訳,「百シェケル」。価格の算定は付録8イ参照。
字義,「彼女を去らせる」。
「所有される」,すなわち,妻として。
「銀五十シェケル」,ウル訳; マソ本,「銀五十枚」; 七十訳,「銀五十ディドラクマ」。
マソ本,サマ五,七十訳はここで22章が終わっている。
または,「父の妻と寝ることのないため」。