レビ記 20:1-27
20 エホバは続 けてモーセに言 った。
2 「イスラエル人 にこう言 いなさい。『イスラエル人 やイスラエルに住 む外 国 人 で,自 分 の子 をモレクに捧 げる人 は,必 ず死 刑 にされるべきである+。民 はその人 を石 打 ちにすべきである。
3 私 はその人 に厳 しい顔 を向 け,民 の中 から除 く。その人 は自 分 の子 をモレクに捧 げて,私 の聖 なる場 所 を汚 し+,私 の聖 なる名 を汚 したからである。
4 その人 が自 分 の子 をモレクに捧 げているのに,もし民 があえて目 をつぶって,死 刑 にしないなら+,
5 私 はその人 と家 族 に必 ず厳 しい顔 を向 け+,モレクを崇 拝 するという不 忠 実 なことをした*その人 と,それに加 わった他 の全 ての人 を民 の中 から除 く。
6 霊 媒 師 +や占 い師 +に頼 って不 忠 実 になる*人 がいるなら,私 はその人 に必 ず厳 しい顔 を向 け,民 の中 から除 く+。
7 あなたたちは自 分 を神 聖 なものとし,聖 なる人 とならなければならない+。私 はあなたたちの神 エホバだからである。
8 私 の法 令 を守 り,実 行 しなければならない+。私 はエホバであり,あなたたちを神 聖 なものとしている+。
9 父 や母 をののしる*人 がいるなら,その人 は必 ず死 刑 にされるべきである+。父 や母 をののしったのだから,死 の責 任 はその人 自 身 にある。
10 次 は,人 の妻 と姦 淫 をする男 性 についてである。男 性 が仲 間 の妻 と姦 淫 をするなら,姦 淫 をした男 性 も女 性 も,必 ず死 刑 にされるべきである+。
11 父 の妻 と寝 た男 性 は,父 に恥 をかかせた*+。2人 とも必 ず死 刑 にされるべきである。死 の責 任 はその人 たち自 身 にある。
12 男 性 が息子 の嫁 と寝 るなら,2人 とも必 ず死 刑 にされるべきである。2人 は自 然 に背 くことをした。死 の責 任 はその人 たち自 身 にある+。
13 男 性 が女 性 と寝 るようにして男 性 と寝 るなら,2人 とも忌 まわしいことをしたのである+。2人 は必 ず死 刑 にされるべきである。死 の責 任 はその人 たち自 身 にある。
14 男 性 がある女 性 を妻 にし,その女 性 の母 とも関 係 を持 つなら,それはみだらな行 為 *である+。その男 性 も女 性 たちも火 で焼 かれるべきである*+。みだらな行 いがあなたたちの間 で続 くことのないためである。
15 男 性 が動 物 と性 交 をするなら,その人 は必 ず死 刑 にされるべきであり,動 物 も殺 されるべきである+。
16 女 性 が動 物 に近 づいて性 交 をするなら+,女 性 も動 物 も必 ず殺 されなければならない。死 の責 任 はその人 自 身 にある。
17 男 性 が,姉 妹 すなわち父 の娘 か母 の娘 と性 関 係 を持 ち,互 いの裸 を見 るなら,それは恥 ずべきことである+。2人 は民 の目 の前 で死 刑 にされなければならない。その男 性 は姉 妹 に恥 をかかせた*。過 ちの責 任 を負 うべきである。
18 男 性 が月 経 中 の女 性 と寝 て性 関 係 を持 ったなら,2人 は血 の流 出 を覆 い隠 さなかったのである+。2人 とも民 の中 から除 かれなければならない。
19 母 の姉 妹 や父 の姉 妹 と性 関 係 を持 ってはならない。肉 親 に恥 をかかせることになるからである+。その人 たちは過 ちの責 任 を負 うべきである。
20 おじの妻 と寝 た男 性 は,おじに恥 をかかせた*+。その人 たちは罪 の責 任 を負 うべきである。子 供 がないまま死 ぬべきである。
21 男 性 が兄 弟 の妻 を自 分 の妻 とするなら,それは汚 らわしいことである+。男 性 は兄 弟 に恥 をかかせた*。その人 たちは子 供 がないまま死 ぬべきである。
22 私 の法 令 と法 規 を全 て守 り+,実 行 しなければならない+。私 が連 れていって住 まわせる地 方 があなたたちを追 い出 すことのないためである+。
23 私 があなたたちの前 から追 い払 う国 民 の法 令 に従 ってはならない+。彼 らがその全 てを行 ったので,私 は彼 らを憎 悪 しているからである+。
24 そのため私 はあなたたちに言 った。「あなたたちは彼 らの土 地 を取 得 し,私 はそれをあなたたちに所 有 物 として与 える。非 常 に肥 沃 な土 地 *である+。私 はあなたたちの神 エホバであり,あなたたちをほかの民 とは別 にした+」。
25 あなたたちは,清 い動 物 と汚 れた動 物 ,汚 れた鳥 と清 い鳥 とを区 別 しなければならない+。私 が汚 れたものとして別 にした動 物 ,鳥 ,地 面 を動 くどんな生 き物 によっても,忌 まわしいものとなってはならない+。
26 あなたたちは私 にとって聖 なる人 とならなければならない。私 エホバは聖 なる者 だからである+。私 は,あなたたちをほかの民 とは別 にして私 のものとならせている+。
27 霊 媒 師 や占 い師 となる男 性 も女 性 も,必 ず死 刑 にされるべきである+。民 はその人 を石 打 ちにすべきである。死 の責 任 はその人 自 身 にある』」。
脚注
^ または,「モレクと売春をした」。
^ または,「他の神と売春をする」。
^ または,「に災いがあるようにと言う」。
^ 直訳,「父の裸をさらした」。
^ 両方の女性がこのみだらな行いを承知していた,ということかもしれない。
^ または,「恥ずべき行い」。
^ 直訳,「姉妹の裸をさらした」。
^ 直訳,「おじの裸をさらした」。
^ 直訳,「兄弟の裸をさらした」。
^ 直訳,「乳と蜜が流れる地」。