レビ記 4:1-35
-
罪の捧げ物(1-35)
4 エホバは続 けてモーセに言 った。
2 「イスラエル人 にこう告 げなさい。『エホバに禁 じられたことのいずれかを行 い,意 図 せずに罪 を犯 した場 合 +,以 下 のようにすべきである。
3 選 ばれた祭 司 *が+罪 を犯 し+,民 にも罪 があると見 なされたのであれば,犯 した罪 のために,傷 のない若 い雄 牛 を罪 の捧 げ物 としてエホバに差 し出 さなければならない+。
4 雄 牛 を会 見 の天 幕 の入 り口 に,エホバの前 に連 れていき+,その頭 に手 を置 く。そしてエホバの前 でほふる+。
5 選 ばれた*祭 司 +は雄 牛 の血 をいくらか取 り,会 見 の天 幕 の中 に持 っていく。
6 その血 に指 を浸 し+,エホバの前 ,聖 なる場 所 の幕 の前 で7回 血 をはね飛 ばす+。
7 また,会 見 の天 幕 の中 にある,エホバの前 の香 り高 い香 の祭 壇 の角 に血 を付 ける+。雄 牛 の血 の残 りは全 部 ,会 見 の天 幕 の入 り口 にある全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 の基 部 に注 ぐ+。
8 罪 の捧 げ物 の雄 牛 から脂 肪 を全 て取 る。腸 を覆 っている脂 肪 や,腸 に付 いている脂 肪 ,
9 2つの腎 臓 とそれに付 いている腰 の辺 りの脂 肪 である。肝 臓 の付 属 物 も腎 臓 と一 緒 に取 る+。
10 共 食 の犠 牲 の雄 牛 にするのと同 じである+。祭 司 はそれを全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 で焼 いて煙 にする。
11 しかし,雄 牛 の皮 と全 ての肉 ,頭 とすねと腸 とふん+,
12 つまり雄 牛 の残 りの部 分 は全 て,宿 営 の外 れ,灰 *を捨 てる清 い場 所 に運 ばせ,火 の中 のまきの上 で燃 やす+。灰 を捨 てる場 所 で燃 やすべきである。
13 もし,イスラエルの民 全 体 が意 図 せずに罪 を犯 して+有 罪 であるにもかかわらず,エホバに禁 じられたことを行 ったことに会 衆 *が気 付 かず+,
14 後 にその罪 が知 られるようになったのであれば,会 衆 は罪 の捧 げ物 として若 い雄 牛 を差 し出 し,会 見 の天 幕 の前 に連 れていかなければならない。
15 民 の長 老 たちはエホバの前 で雄 牛 の頭 に手 を置 く。雄 牛 はエホバの前 でほふられる。
16 選 ばれた*祭 司 は,その雄 牛 の血 の幾 らかを会 見 の天 幕 の中 に持 っていく。
17 その血 に指 を浸 し,エホバの前 ,幕 +の前 で7回 血 をはね飛 ばす。
18 また,会 見 の天 幕 の中 にある,エホバの前 の祭 壇 +の角 に血 を付 ける。残 りの血 は全 部 ,会 見 の天 幕 の入 り口 にある全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 の基 部 に注 ぐ+。
19 雄 牛 の脂 肪 を全 て取 り,祭 壇 で焼 いて煙 にする+。
20 先 ほどの罪 の捧 げ物 の雄 牛 と同 じことをする。このようにして祭 司 は民 のために贖 罪 を行 い+,民 は許 される。
21 雄 牛 を宿 営 の外 れに運 ばせ,先 ほどの雄 牛 と同 じように燃 やす+。これは会 衆 のための罪 の捧 げ物 である+。
22 長 の1人 +が意 図 せずに罪 を犯 し,エホバ神 に禁 じられていることを行 ったとして有 罪 になったのであれば,
23 あるいは,おきてに違 反 して罪 を犯 したことに気 付 いたのであれば,その人 は捧 げ物 として傷 のない雄 の子 ヤギを連 れていかなければならない。
24 そして子 ヤギの頭 に手 を置 き,エホバの前 で全 焼 の捧 げ物 をほふる場 所 でそれをほふる+。これは罪 の捧 げ物 である。
25 祭 司 は罪 の捧 げ物 の血 を指 で取 り,全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 の角 に付 ける+。残 りの血 は全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 の基 部 に注 ぐ+。
26 共 食 の犠 牲 の脂 肪 と同 じように,脂 肪 全 てを祭 壇 で焼 いて煙 にする+。こうして祭 司 はその人 の罪 のために贖 罪 を行 い,その人 は許 される。
27 民 の誰 かが意 図 せずに罪 を犯 し,エホバに禁 じられていることを行 ったとして有 罪 になったのであれば+,
28 あるいは,罪 を犯 したことに気 付 いたのであれば,その人 は,犯 した罪 のための捧 げ物 として傷 のない雌 の子 ヤギを連 れていかなければならない。
29 そして罪 の捧 げ物 の頭 に手 を置 き,全 焼 の捧 げ物 と同 じ場 所 でほふる+。
30 祭 司 はその血 を指 で取 り,全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 の角 に付 ける。残 りの血 は全 部 ,祭 壇 の基 部 に注 ぐ+。
31 共 食 の犠 牲 から脂 肪 を取 るのと同 じように+,脂 肪 を全 て取 る+。祭 司 はそれを祭 壇 で焼 いて煙 にする。それはエホバにとって心 地 よい香 りとなる。こうして祭 司 はその人 のために贖 罪 を行 い,その人 は許 される。
32 もしその人 が罪 の捧 げ物 として子 羊 を捧 げるのであれば,傷 のない雌 の子 羊 を連 れていくべきである。
33 そして罪 の捧 げ物 の頭 に手 を置 き,全 焼 の捧 げ物 をほふる場 所 で罪 の捧 げ物 としてほふる+。
34 祭 司 は罪 の捧 げ物 の血 を指 で取 り,全 焼 の捧 げ物 の祭 壇 の角 に付 ける+。残 りの血 は全 部 ,祭 壇 の基 部 に注 ぐ。
35 共 食 の犠 牲 の若 い雄 羊 の脂 肪 を取 るのと同 じように,脂 肪 を全 て取 る。祭 司 は祭 壇 で,火 によるエホバへの捧 げ物 と共 にそれを焼 いて煙 にする+。こうして祭 司 はその人 が犯 した罪 のために贖 罪 を行 い,その人 は許 される+。