レビ記 5:1-19
5 あることの証 人 であったりそれを見 たり知 ったりしている人 が,証 言 を求 める呼 び掛 け*を聞 いたのに+,そのことについて報 告 しないなら,罪 を犯 しているのであり,その人 は過 ちの責 任 を負 う。
2 また,汚 れた野 生 動 物 の死 骸 ,汚 れた家 畜 の死 骸 ,汚 れた小 さな生 き物 の死 骸 など,汚 れたものに触 れた人 は+,そのことを自 覚 していないとしても,汚 れていて有 罪 である。
3 あるいは,人 間 から生 じる汚 れ+(汚 れをもたらす何 らかのもの)に気 付 かずに触 れて,そのことを後 で知 ったとしても,その人 は有 罪 である。
4 また,良 いことであれ悪 いことであれ,何 かを行 うと性 急 に誓 い,後 で,性 急 に誓 ったことを自 覚 したなら,その人 は有 罪 である*+。
5 以 上 の事 柄 の1つについて有 罪 であるなら,どんな罪 を犯 したかを告 白 しなければならない+。
6 そして犯 した罪 のために,エホバへの有 罪 の捧 げ物 を持 っていく+。雌 の子 羊 か雌 の子 ヤギを罪 の捧 げ物 とするのである。祭 司 はその人 の罪 のために贖 罪 を行 う。
7 しかし羊 を差 し出 す余 裕 がなければ,その罪 のために,ヤマバト2羽 か若 いイエバト2羽 +を有 罪 の捧 げ物 としてエホバのもとに持 っていかなければならない。1羽 は罪 の捧 げ物 のため,1羽 は全 焼 の捧 げ物 のためである+。
8 それらを祭 司 の所 に持 っていく。祭 司 はまず罪 の捧 げ物 の方 を捧 げる。喉 の部 分 を裂 くが,頭 を切 り離 してはならない。
9 罪 の捧 げ物 の血 の幾 らかを祭 壇 の側 面 にはね掛 ける。残 りの血 は祭 壇 の基 部 に注 ぐ+。これは罪 の捧 げ物 である。
10 次 に全 焼 の捧 げ物 の方 を決 められた手 順 通 りに扱 う+。こうして祭 司 はその人 が犯 した罪 のために贖 罪 を行 い,その人 は許 される+。
11 もしヤマバト2羽 か若 いイエバト2羽 を差 し出 す余 裕 がなければ,罪 のために,上 等 の麦 粉 2.2リットル+を罪 の捧 げ物 として持 っていかなければならない。それに油 を加 えたり乳 香 を置 いたりすべきではない。これは罪 の捧 げ物 だからである。
12 それを祭 司 の所 に持 っていく。祭 司 は,覚 えてもらうための分 *としてそれを一 握 り取 って,祭 壇 で,火 によるエホバへの捧 げ物 と共 に焼 いて煙 にする。これは罪 の捧 げ物 である。
13 祭 司 は,前 述 のどの罪 であれ,その人 が犯 した罪 のために贖 罪 を行 い,その人 は許 される+。捧 げ物 の残 りは,穀 物 の捧 げ物 の場 合 と同 じく+,祭 司 のものとなる+』」。
14 エホバは続 けてモーセに言 った。
15 「エホバの聖 なるものに関 して意 図 せずに罪 を犯 し,不 忠 実 なことをした場 合 +,その人 は有 罪 の捧 げ物 として,傷 のない雄 羊 をエホバのもとに連 れていく+。銀 でその価 値 が定 められ,銀 は聖 なる標 準 重 り*で量 られる+。
16 そして,聖 なる場 所 に関 して犯 した罪 の償 いをする。その価 値 の5分 の1を加 えて祭 司 に渡 す+。祭 司 は,有 罪 の捧 げ物 の雄 羊 によってその人 のために贖 罪 を行 い+,その人 は許 される+。
17 エホバに禁 じられていることのいずれかを行 って罪 を犯 した場 合 ,それに気 付 いていないとしても,その人 は有 罪 であり,過 ちの責 任 を負 う+。
18 算 定 された価 値 を基 に,傷 のない雄 羊 を有 罪 の捧 げ物 として祭 司 の所 に連 れていくべきである+。祭 司 は,その人 が気 付 かずに犯 した間 違 いのために贖 罪 を行 い,その人 は許 される。
19 これは有 罪 の捧 げ物 である。その人 はエホバに対 して罪 を犯 して有 罪 になったのである」。
脚注
^ または,「災いを求める声(誓いの声)」。恐らく,悪事が起きた時になされる知らせのことで,悪を行った人や,そのことについて証言しない人に対して,災いを求めることが含まれる。
^ 誓いを守らなかった場合のことと思われる。
^ または,「代表する部分」。
^ または,「聖なる場所の標準重り」。