出エジプト記 21:1-36
21 以 下 は,あなたが彼 らに知 らせるべき法 規 である+。
2 ヘブライ人 の奴 隷 を買 った場 合 +,その奴 隷 は6年 間 仕 えるが,7年 目 には何 も支 払 わずに自 由 になれる+。
3 独 りで来 たのであれば,独 りで出 ていく。妻 と来 たのであれば,必 ず妻 も一 緒 に出 ていく。
4 もし主 人 が奴 隷 に妻 を与 え,その妻 が息子 や娘 を産 んだのであれば,妻 と子 供 たちは主 人 のものとなり,奴 隷 は独 りで出 ていく+。
5 しかしもし奴 隷 が,『ご主 人 や,妻 と子 供 たちを愛 しています。自 由 になって出 ていきたくはありません』とあくまでも言 うのであれば+,
6 主 人 はその人 を真 の神 の前 に連 れていく。そして,戸 か戸 口 の柱 の前 に連 れていき,彼 の耳 をきりで突 き刺 す。こうしてその人 は生 涯 ,主 人 の奴 隷 となる。
7 人 が娘 を女 奴 隷 として売 ったなら,彼 女 は男 奴 隷 と同 じ仕 方 で自 由 の身 になることはない。
8 主 人 が彼 女 を気 に入 らないためにそばめ*にはせず,誰 かに買 って*もらおうとする場 合 ,外 国 人 に売 ることは許 されない。彼 女 を裏 切 ったからである。
9 もし女 奴 隷 を息子 の妻 に選 ぶのであれば,その女 性 に娘 の権 利 を与 えるべきである。
10 別 の女 性 も妻 にする場 合 ,最 初 の妻 の食 べ物 と服 と夫 婦 の交 わり+を減 らしてはならない。
11 これら3つのものを与 えないのであれば,彼 女 はお金 を支 払 わずに自 由 の身 になる。
12 人 を殴 打 して死 なせた人 は必 ず死 刑 にされる+。
13 しかしそれが故 意 ではなく,真 の神 がその事 故 が起 きるままにした場 合 ,私 はその人 が逃 げられる場 所 をあなたに示 す+。
14 ひどく怒 って仲 間 を故 意 に殺 した場 合 は+,その人 が私 の祭 壇 の所 にいるとしても,連 れ出 して死 刑 にしなければならない+。
15 父 や母 を殴 打 する人 は必 ず死 刑 にされる+。
16 誰 かを誘 拐 して+,売 り渡 したり一 緒 にいるところを見 つかったりした人 は+,必 ず死 刑 にされる+。
17 父 や母 をののしる*人 は必 ず死 刑 にされる+。
18 言 い争 いが起 きて,1人 が石 やこぶし*で殴 打 し,相 手 が死 にはしなかったものの寝 床 から動 けなくなった場 合 ,
19 もしその人 が起 き上 がり,つえを使 って戸 外 を歩 き回 れるようになれば,殴 打 した人 は処 罰 されない。ただし,その人 が完 全 に回 復 するまで,仕 事 ができなかった時 間 分 の賠 償 をする。
20 自 分 の男 奴 隷 や女 奴 隷 を棒 で殴 打 してその場 で死 なせた場 合 ,必 ず処 罰 される+。
21 しかし,奴 隷 が1日 か2日 生 き延 びるなら,主 人 は処 罰 されない。その奴 隷 は主 人 が買 い取 った人 だからである。
22 つかみ合 いのけんかをし,妊 娠 している女 性 にぶつかってけがをさせ,子 供 が出 てしまったものの+,致 命 傷 *には至 らなかった場 合 ,加 害 者 は女 性 の夫 が要 求 する損 害 賠 償 を支 払 わなければならない。裁 判 人 の決 定 通 りに支 払 う+。
23 しかし,致 命 傷 に至 ったなら,命 には命 を与 えなければならない+。
24 また,目 には目 ,歯 には歯 ,手 には手 ,足 には足 +,
25 やけどにはやけど,傷 には傷 ,打 撲 には打 撲 である。
26 自 分 の男 奴 隷 や女 奴 隷 の目 を殴 打 して失 明 させた場 合 ,代 償 として,その奴 隷 を自 由 の身 にすべきである+。
27 自 分 の男 奴 隷 や女 奴 隷 の歯 を折 った場 合 ,代 償 として,その奴 隷 を自 由 の身 にすべきである。
28 牛 が男 性 や女 性 を突 いて死 なせた場 合 ,その牛 は必 ず石 打 ちにされる+。その肉 を食 べてはならない。牛 の所 有 者 は処 罰 されない。
29 しかし,牛 に以 前 から突 き癖 があって注 意 を受 けていたのに,所 有 者 がきちんと管 理 しなかったために,男 性 や女 性 を死 なせたのであれば,その牛 は石 打 ちにされ,所 有 者 も死 刑 にされる。
30 もし自 分 の命 を買 い戻 すための代 価 として贖 い*を求 められるなら,要 求 されるものを全 て払 わなければならない。
31 牛 が突 いたのが男 の子 や女 の子 でも,牛 の所 有 者 はこの法 規 によって扱 われる。
32 牛 が男 奴 隷 や女 奴 隷 を突 いた場 合 ,奴 隷 の主 人 に銀 340グラム*を渡 し,牛 は石 打 ちにされる。
33 穴 のふたを外 したままにしたり掘 った穴 にふたをしなかったりしたために,牛 やロバが穴 に落 ちた場 合 ,
34 その穴 の所 有 者 は弁 償 する+。代 価 を牛 やロバの所 有 者 に支 払 い,死 んだ動 物 はその人 のものになる。
35 ある人 の牛 が他 の人 の牛 を傷 つけて死 なせた場 合 ,2人 は生 きている方 の牛 を売 り,得 た代 価 を分 けなければならない。死 んだ牛 も分 けるべきである。
36 牛 に以 前 から突 き癖 があることが知 られていたのに,所 有 者 がきちんと管 理 していなかったのであれば,所 有 者 は必 ず牛 には牛 で弁 償 すべきであり,死 んだ牛 はその人 のものになる。