出エジプト記 22:1-31
22 牛 か羊 を盗 んで,それを殺 すか売 るかした場 合 ,牛 1頭 には5頭 の牛 ,羊 1匹 には4匹 の羊 で償 う+。
2 (もし泥 棒 +が,押 し入 るところを見 つかり,殴 打 されて死 んだとしても,殺 した人 に流 血 の罪 はない。
3 しかし太 陽 が出 ていたのであれば,流 血 の罪 がある。)
泥 棒 は償 いをしなければならない。何 も持 っていないなら,盗 んだ物 の償 いをするために奴 隷 として売 られる。
4 牛 でもロバでも羊 でも,盗 んだ物 を生 きたまま持 っているなら,2倍 にして返 す。
5 畑 やブドウ園 に家 畜 を放 って作 物 を食 べさせていて,家 畜 が他 人 の畑 の作 物 を食 べてしまったなら,自 分 の畑 やブドウ園 の最 も良 い物 で弁 償 する。
6 火 が出 ていばらの茂 みに燃 え広 がり,穀 物 の束 や刈 り取 っていない穀 物 や畑 が焼 けてしまった場 合 ,火 を出 した人 は必 ず,焼 けた物 の弁 償 をする。
7 仲 間 からお金 や物 品 を預 かり,それを家 から盗 まれた場 合 ,泥 棒 が見 つかるなら,泥 棒 が2倍 にして返 す+。
8 泥 棒 が見 つからなければ,その家 の所 有 者 を真 の神 の前 に連 れていき+,仲 間 の物 に手 を出 していないかどうかを見 極 めなければならない。
9 ある人 が,牛 ,ロバ,羊 ,服 などをなくし,他 の人 が持 っている物 について,『それは私 のだ』と訴 えた場 合 はいつでも,両 人 がその件 を真 の神 の前 に持 ち出 す+。神 が有 罪 を宣 告 する人 は,仲 間 に2倍 にして返 す+。
10 仲 間 からロバ,牛 ,羊 などの家 畜 を預 かり,それが死 ぬか,大 けがをするか,奪 われるかして,目 撃 者 がいなかった場 合 ,
11 エホバの前 で,仲 間 の物 には手 を出 さなかったという誓 いをすべきである。所 有 者 はそれを受 け入 れなければならない。預 かった人 は弁 償 しなくてよい+。
12 しかし,もし盗 まれたのであれば,所 有 者 に弁 償 する。
13 野 生 動 物 に引 き裂 かれたのであれば,証 拠 として死 骸 を持 っていく。野 生 動 物 に引 き裂 かれた物 については弁 償 しなくてよい。
14 しかし,仲 間 に頼 んで家 畜 を借 り,所 有 者 が一 緒 にいない間 にそれが大 けがをするか死 ぬかした場 合 ,借 りた人 は弁 償 しなければならない。
15 所 有 者 が一 緒 にいたのであれば,弁 償 しなくてよい。賃 借 したのであれば,賃 借 料 の支 払 いが弁 償 になる。
16 また,婚 約 していない処 女 を誘 惑 してその女 性 と寝 た場 合 ,花 嫁 料 を払 ってその女 性 を妻 としなければならない+。
17 父 親 が彼 女 を渡 すことを固 く拒 むなら,花 嫁 料 に相 当 するお金 を払 うべきである。
18 女 呪 術 師 を生 かしておいてはならない+。
19 動 物 と性 交 をする人 は必 ず死 刑 にされなければならない+。
20 エホバ以 外 の神 に犠 牲 を捧 げる人 は滅 ぼされる+。
21 外 国 人 居 住 者 を虐 待 したり圧 迫 したりしてはならない+。あなたたちもエジプトで外 国 人 居 住 者 だったのである+。
22 どんなやもめや父 親 のいない子 供 *も苦 しめてはならない+。
23 もし苦 しめるようなことがあって,その人 が私 に向 かって叫 ぶなら,私 は間 違 いなくその叫 びを聞 く+。
24 私 は怒 りに燃 え,あなたたちを剣 で殺 す。あなたたちの妻 はやもめになり,子 供 たちには父 親 がいなくなる。
25 私 の民 の貧 しい*人 ,あなたの近 くに住 む人 にお金 を貸 す場 合 ,金 貸 し*のようになってはならない。利 息 を課 してはならない+。
26 仲 間 の服 を担 保 として受 け取 る場 合 +,日 没 までに返 すべきである。
27 それはその人 にとって体 を覆 う唯 一 の服 だからである。彼 は何 にくるまって寝 るのだろうか+。彼 が私 に向 かって叫 ぶ時 ,私 は必 ず聞 く。私 は思 いやり*があるからである+。
28 神 を冒 瀆 したり+,あなたたちの長 *をののしったり*してはならない+。
29 豊 かな産 物 とあふれ出 るぶどう酒 や油 を捧 げることを渋 ってはならない+。長 男 は私 に差 し出 すべきである+。
30 牛 や羊 の初 子 +に関 しては,7日 間 母 親 のもとにいさせて,8日 目 に私 に差 し出 す+。
31 あなたたちは私 の聖 なる民 であるべきである+。野 原 で野 生 動 物 に引 き裂 かれた物 の肉 を食 べてはならない+。それは犬 に投 げ与 えるべきである。