民数記 35:1-34
35 エホバは,ヨルダン川 のそば+,エリコの向 かいのモアブの砂 漠 平 原 で,続 けてモーセに言 った。
2 「イスラエル人 に,所 有 する土 地 の中 からレビ族 に住 む町 を与 えるよう指 示 しなさい+。町 の周 囲 の牧 草 地 もレビ族 に与 えるべきである+。
3 レビ族 はそれらの町 に住 み,牧 草 地 は彼 らの家 畜 ,所 有 物 ,他 の全 ての動 物 のためのものとなる。
4 レビ族 に与 える町 の牧 草 地 は,町 の周 囲 の城 壁 から外 側 に450メートルである。
5 町 を真 ん中 にして外 側 を,東 側 は900メートル,南 側 は900メートル,西 側 は900メートル,北 側 は900メートル測 るべきである。これがレビ族 の町 の牧 草 地 となる。
6 レビ族 に与 える町 は,6つの避 難 の町 +,すなわち人 を殺 した者 が逃 げるための町 +,および42の町 である。
7 レビ族 に合 計 48の町 とその牧 草 地 を与 える+。
8 イスラエル人 の所 有 地 の中 からそれらの町 を与 える+。大 きな部 族 からは多 く取 り,小 さな部 族 からは少 なく取 る+。各 部 族 が,授 かった土 地 に応 じて幾 つかの町 をレビ族 に与 える」。
9 エホバは続 けてモーセに言 った。
10 「イスラエル人 に告 げなさい。『あなたたちはヨルダン川 を渡 ってカナン地 方 に行 く+。
11 自 分 たちにとって都 合 の良 い町 を選 び,避 難 の町 とすべきである。意 図 せずに人 を殺 した*者 はそこに逃 げるべきである+。
12 それらの町 は復 讐 者 *からの避 難 所 となる+。これは,人 を殺 した者 が民 の前 で裁 かれるまでに死 ぬことのないためである+。
13 あなたたちが与 える6つの避 難 の町 がこの目 的 を果 たす。
14 ヨルダン川 のこちら側 で3つの町 +,カナン地 方 で3つの町 +を避 難 の町 とする。
15 これら6つの町 は,イスラエル人 ,外 国 人 居 住 者 +,共 にいる移 住 者 にとって避 難 所 となり,誰 でも意 図 せずに人 を殺 した*者 はそこに逃 げられる+。
16 しかし,ある者 が鉄 の道 具 で誰 かを打 って,その人 が死 んだなら,その者 は殺 人 者 である。必 ず死 刑 にされるべきである+。
17 また,人 を死 なせかねない石 で誰 かを打 って,その人 が死 んだなら,その者 は殺 人 者 である。必 ず死 刑 にされるべきである。
18 また,人 を死 なせかねない木 の道 具 で誰 かを打 って,その人 が死 んだなら,その者 は殺 人 者 である。必 ず死 刑 にされるべきである。
19 復 讐 者 である人 が殺 人 者 を死 刑 にする。その人 が,殺 人 者 に出 会 った時 に,死 刑 にする。
20 また,ある者 が誰 かを憎 んで突 き飛 ばしたり,悪 意 をもって*物 を投 げ付 けたりして,その人 が死 んだなら+,
21 あるいは誰 かを憎 んで素 手 で殴 り,その人 が死 んだなら,その者 は必 ず死 刑 にされる。その者 は殺 人 者 である。復 讐 者 はその殺 人 者 に出 会 った時 に死 刑 にする。
22 しかし,憎 んではいないが思 わず,誰 かを突 き飛 ばしたり悪 意 なく誰 かに物 を投 げたりした場 合 +,
23 あるいは,見 えていなくて誰 かの上 に石 を落 としてしまい,敵 意 も傷 つけるつもりもなかった場 合 ,その人 が死 んだなら,
24 裁 判 人 はこれらの規 定 に沿 って,加 害 者 と復 讐 者 との裁 判 を開 くべきである+。
25 裁 判 人 は,人 を殺 した者 を復 讐 者 から救 い,その者 が逃 げていた避 難 の町 に戻 す。聖 なる油 で任 命 された*大 祭 司 の死 まで,その者 はそこにとどまらなければならない+。
26 人 を殺 した者 が,逃 げ込 んだ避 難 の町 の境 界 から出 るなら,
27 復 讐 者 は避 難 の町 の境 界 の外 でその者 を見 つけて殺 したとしても,流 血 の罪 を負 わない。
28 その者 は大 祭 司 の死 まで避 難 の町 にとどまっていなければならないからである。大 祭 司 の死 後 は,人 を殺 した者 は自 分 が所 有 する土 地 に戻 ってよい+。
29 以 上 は,どこに住 んでいても,代 々 守 るべき裁 きの法 令 となる。
30 人 を殺 した者 は,証 人 たちの証 言 によって+殺 人 者 として死 刑 にされるべきである+。誰 も,ただ1人 の証 人 の証 言 によって死 刑 にされることはない。
31 死 に値 する殺 人 者 の命 のための贖 いを受 け取 ってはならない。その者 は必 ず死 刑 にされるべきだからである+。
32 また,避 難 の町 に逃 げた人 のための贖 いを受 け取 って,大 祭 司 の死 の前 に自 分 の土 地 に戻 って住 むのを許 してもならない。
33 あなたたちが住 む土 地 を汚 してはならない。血 が土 地 を汚 すのである+。土 地 に流 された血 に関 して,それを流 した者 の血 による以 外 に贖 罪 はなされない+。
34 あなたが暮 らす土 地 ,私 が住 んでいる土 地 を汚 してはならない。私 エホバはイスラエルの民 の中 に住 んでいるのである+』」。