申命記 22:1-30
22 兄 弟 の牛 や羊 が迷 い出 ているのを見 たなら,無 視 してはなりません+。必 ず兄 弟 の所 に連 れ戻 すべきです。
2 その兄 弟 が近 くに住 んでいないとか,飼 い主 が分 からないという場 合 は,その動 物 を自 分 の家 に連 れ帰 ってあなたのもとにとどまらせ,兄 弟 が捜 しに来 たら返 すべきです+。
3 ロバや服 など,兄 弟 がなくしてあなたが見 つけたどんな物 についても,そうしなさい。それを無 視 してはなりません。
4 兄 弟 のロバや牛 が路 上 で倒 れているのを見 たなら,無 視 してはなりません。必 ず兄 弟 を助 け,動 物 を起 き上 がらせなさい+。
5 女 性 が男 性 の服 を身 に着 けてはならず,男 性 が女 性 の服 を着 てもなりません。そうする人 は,あなたの神 エホバにとって忌 まわしいものとなります。
6 道 端 の木 や地 面 に,ひなや卵 が入 った鳥 の巣 を見 つけ,母 鳥 がひなや卵 を抱 いている場 合 ,ひなと一 緒 に母 鳥 を取 ってはなりません+。
7 必 ず母 鳥 は逃 がしなさい。しかし,ひなは取 っても構 いません。あなたにとって物 事 がうまくいき,あなたが長 く生 きるために,そうしなさい。
8 新 しい家 を建 てる場 合 ,屋 上 +のへりに低 い壁 も造 らなければなりません。誰 かが屋 上 から落 ちて,あなたの家 の人 たちが流 血 の罪 を負 うことがないためです。
9 ブドウ園 に2種 類 の種 をまいてはなりません+。そうしないと,まいた種 からできる全 ての物 もブドウ園 のブドウも聖 なる所 に没 収 されます。
10 牛 とロバを一 緒 にして畑 を耕 してはなりません+。
11 羊 毛 と亜 麻 の糸 を織 り交 ぜた服 を着 てはなりません+。
12 あなたが着 る衣 服 の四 隅 に房 *を作 るべきです+。
13 男 性 が結 婚 して妻 と関 係 を持 ってから,彼 女 を嫌 うようになった*場 合 ,
14 彼 女 の不 道 徳 な行 いを訴 えて汚 名 を着 せ,『この女 と結 婚 したが,関 係 を持 った時 ,処 女 である証 拠 はなかった』と言 ったなら,
15 彼 女 の父 親 と母 親 は処 女 の証 拠 を町 の門 の所 にいる長 老 たちに提 出 すべきです。
16 父 親 は長 老 たちにこう言 わなければなりません。『この男 に娘 を妻 として与 えましたが,彼 は娘 を嫌 い*,
17 不 道 徳 な行 いで訴 えて,「あなたの娘 には処 女 の証 拠 がないことが分 かった」と言 っています。ですが,これが娘 の処 女 の証 拠 です』。両 親 はその布 を町 の長 老 たちの前 に広 げます。
18 町 の長 老 たち+はその男 を捕 らえて懲 らしめます+。
19 そして男 に銀 1.1キロの罰 金 を科 し,それを娘 の父 親 に与 えます。男 はイスラエルの処 女 をけなしたからです+。彼 女 を引 き続 き妻 とし,生 きている限 り彼 女 と離 婚 することは許 されません。
20 しかし,もし訴 えが真 実 で,女 性 が処 女 である証 拠 がないなら,
21 女 性 を父 親 の家 の入 り口 の所 に連 れ出 し,町 の人 々 が石 打 ちにすべきです。彼 女 は父 親 の家 で性 的 不 道 徳 *を行 い+,イスラエルで恥 ずべき行 いをしたからです+。イスラエルの中 から悪 を除 き去 らなければなりません+。
22 男 性 が別 の人 の妻 と寝 ているところを見 つけられた場 合 ,2人 とも,すなわち女 性 と寝 た男 性 もその女 性 も死 ななければなりません+。あなたはイスラエルから悪 を除 き去 らなければなりません。
23 処 女 がある男 性 と婚 約 していて,別 の男 性 が町 の中 で彼 女 と出 会 って一 緒 に寝 た場 合 ,
24 2人 を町 の門 の所 に引 き出 して,石 打 ちにすべきです。娘 は町 にいたのに叫 ばなかったため,男 性 は仲 間 の妻 を辱 めたためです+。イスラエルの中 から悪 を除 き去 らなければなりません。
25 しかし,その男 性 が婚 約 中 のその娘 と野 原 で出 会 い,無 理 やり彼 女 と寝 たのであれば,彼 女 と寝 た男 性 だけが死 ななければなりません。
26 娘 には何 もしてはなりません。死 刑 に当 たる罪 を犯 していません。これは,人 が仲 間 を襲 って殺 した場 合 と同 じです+。
27 男 性 が娘 に出 会 ったのは野 原 であり,婚 約 中 の娘 は叫 びましたが,救 い出 す人 がいなかったのです。
28 ある男 性 が,婚 約 していない処 女 と出 会 い,彼 女 を捕 まえて一 緒 に寝 て,2人 が見 つかった場 合 +,
29 娘 と寝 た男 性 は彼 女 の父 親 に銀 570グラムを渡 さなければなりません。娘 はその男 性 の妻 になります+。男 性 は彼 女 を辱 めたので,生 きている限 り彼 女 と離 婚 することは許 されません。
30 誰 も父 の妻 と結 婚 してはなりません。父 を辱 めることのないためです+。