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『市議会は独裁者のように振る舞うべきではない』

『市議会は独裁者のように振る舞うべきではない』

『市議会は独裁者のように振る舞うべきではない』

カナダの「目ざめよ!」執筆員

「権利および自由に関するカナダ憲章」は,カナダの全市民の自由を保障しています。言論,報道,崇拝の自由は憲法で定められており,裁判所にはその自由を守る権限があります。

ですから,モントリオールの北西に位置するブレインビル市が,『宗教的性質の訪問』を許可なく戸別に行なうことを禁じるために条例の改正案を提出した時,エホバの証人はその件に注目しました。提出された改正案は,エホバの証人の行なう家から家への宣教活動に直接影響を及ぼすものでした。(使徒 20:20,21)それにしても,なぜそのような改正案が提出されたのでしょうか。市当局は,エホバの証人の戸別訪問について多くの苦情が寄せられていると主張しました。しかし警察の記録によると,エホバの証人の活動に関する苦情は過去5年間に1件もありませんでした。

それにもかかわらず,改正案は1996年に可決されました。それを受けて,ブレインビルのエホバの証人側の弁護団は市に対し,憲法によって信教の自由が保障されているゆえに,エホバの証人の活動を阻害するその条例を市が採用するのは憲法違反に当たると通知しました。市当局はこの通知を無視し,17通の召喚状を出しました。これに対しエホバの証人の弁護団は,カナダの全市民が権利として有する信教と表現の自由をブレインビル市が制限するのを阻止するため,裁判を起こしました。

訴訟は,2000年10月3日と4日,ケベック州の通常第一審裁判所においてジャン・クレポー判事により審理されました。同判事は,慎重な考慮の末,エホバの証人に有利な判決を下しました。クレポー判事は次の点を認めました。「近所を戸別に訪問することに関して,原告は1世紀のクリスチャン会衆の足跡に倣っており,その目的は高い道徳性また霊性を保つよう人々に勧めることである。……人々の家を訪問することはクリスチャンの社会奉仕の一環である。エホバの証人は,ブレインビル市民の家を平均して4か月に1度訪問しており,それは建設的な話題や世間一般の関心事について家の人と話し合うためである」。クレポー判事は判決の中でこう述べました。「[当法廷は,]宣教活動を行なうためにエホバの証人が許可を得る必要はない,と断言する」。

ブレインビル市側は,クレポー判事の判決を不服としてケベック州の控訴裁判所に上訴しました。上訴内容は2003年6月17日に審理され,同年8月27日に第一審判決を支持する判決が出されました。「権利および自由に関するカナダ憲章」は,信教の自由を保障し,教育活動や布教活動によって宗教信条を明らかにする権利をも認めており,控訴裁判所はその憲章に言及しつつ次のように述べました。「問題の条例は,エホバの証人の信教の自由およびブレインビル市民の思想,信念,意見,表現の自由を厳しく制限するものである。……証拠が示すとおり,ブレインビルの住民は,エホバの証人が悪質な勧誘を行なっているとは訴えておらず,多くのセールスマンや行商人の場合とは異なる。ゆえに宗教的な目的の戸別訪問を規制する差し迫った,実質的な必要はなかった。さらに,条例によって定められた手段は,不用意に発案され,事前の協議もないまま性急に採用されたものである。また,市民のプライバシーを保護するためとしているが,その目的に与える影響の点でも合理性と均衡を欠いている。……自由な民主主義社会において,市議会は独裁者<ビッグ・ブラザー>のように振る舞うべきではない。つまり,夕方や週末の在宅時に住民を訪問してよいのはだれかを定めようとしてはならない。問題の条例はエホバの証人に対して何の拘束力も影響力も持たない,とした第一審の裁判官の判断は正当である」。 *

エホバの証人は,今回の件でケベックの裁判所が『権利に関する憲章』を適用し,ケベックの全市民が有する信教の自由を狭量かつ不当な権力の行使から守ったことを喜んでいます。

[脚注]

^ 7節 “ビッグ・ブラザー(Big Brother)”という表現は,ジョージ・オーウェルの小説「1984年」から取られています。その作品の中で,ある架空の全体主義国家は党の指導者ビッグ・ブラザーによって市民を統制します。ビッグ・ブラザーは国の至る所に存在し,人々のあらゆる言動をつかんでいます。

[24ページの地図]

(正式に組んだものについては出版物を参照)

カナダ

ブレインビル

モントリオール

米国

[24ページの図版]

「権利および自由に関するカナダ憲章」はカナダの全市民が有する様々な自由を保障している

[25ページの図版]

エホバの証人は今ではブレインビルで自由に公の宣教活動を行なえる。挿入写真: 王国会館で集会を行なう