付録

国旗敬礼,投票,市民的奉仕活動

国旗敬礼,投票,市民的奉仕活動

国旗​敬礼。国旗​など​の​旗​に​対し​て​身​を​かがめ​たり​敬礼​し​たり​する​こと(しばしば​国歌​など​を​伴う)は,神​で​は​なく​国家​など​の​組織​や​その​指導​者​に​救い​を​帰する​宗教​的​行為​で​ある,と​エホバ​の​証人​は​考え​て​い​ます。(イザヤ 43:11。コリント​第​一 10:14。ヨハネ​第​一 5:21)その​よう​な​指導​者​の​一例​は,古代​バビロン​の​ネブカドネザル​王​です。強大​な​君主​ネブカドネザル​は,自分​の​威光​と​宗教​的​情熱​を​民​に​印象づける​ため​に​巨大​な​像​を​立て,音楽(一​種​の​国歌)が​演奏​さ​れ​たら​その​像​に​対し​て​身​を​かがめる​よう​に​と​臣民​に​命じ​まし​た。しかし,3​人​の​ヘブライ​人 ― シャデラク,メシャク,アベデネゴ ― は,死​に​処する​と​脅さ​れ​た​に​も​かかわら​ず,像​に​身​を​かがめる​こと​を​拒み​まし​た。―ダニエル 3​章

現代​に​おい​て「国家​主義​の​信仰​の​主要​な​象徴​ならび​に​崇拝​の​中心​的​対象​物​は​国旗​で​ある。……国旗​が​通過​する​時,人々​は​脱帽​する。詩人​は​国旗​を​たたえ​て​頌歌​を​作り,子供​たち​は​賛歌​を​歌う」と,歴史​家​の​カールトン​・​ヘーズ​は​書い​て​い​ます。そして,国家​主義​に​は,米国​の​7​月​4​日(独立​記念​日)の​よう​な「聖​なる​日」が​あり,「聖人​や​英雄」が​おり,霊廟​など​の「寺院」が​ある,と​付け加え​て​い​ます。ブラジル​の​公的​儀式​に​おい​て​陸軍​大臣​は,「国旗​は​尊敬​さ​れ,崇拝​さ​れ​て​いる。……祖国​が​崇拝​さ​れ​て​いる​とおり(で​ある)」と​語り​まし​た。アメリカーナ​百科​事典(英語)が​述べ​た​よう​に,「国旗​は​十字架​と​同様​に​神聖​な​もの」な​の​です。

同じ​百科​事典​の​比較​的​最近​の​版​に​よる​と,国歌​は「愛国​心​の​表明​で​あり,これ​に​は​大抵,国民​や​支配​者​に​神​の​導き​と​加護​が​ある​よう​に​と​の​請願​が​含ま​れ​て」い​ます。ですから,エホバ​の​僕​たち​が,国旗​敬礼​や​国歌​斉唱​を​伴う​愛国​的​儀式​を​宗教​的​な​もの​と​みなす​の​は,道理​に​反し​た​こと​で​は​あり​ませ​ん。「アメリカ​人​の​性格」(英語)と​いう​本​も,米国​の​学校​で​エホバ​の​証人​の​子ども​たち​が​国旗​に​崇敬​の​念​を​示し​たり​忠誠​の​誓い​を​し​たり​する​の​を​拒ん​だ​こと​に​関し​て,こう​注解​し​て​い​ます。「毎日​行なわ​れる​その​よう​な​儀式​が​宗教​的​な​もの​で​ある​こと​は,一連​の​訴訟​事件​で​最高​裁判​所​に​より,ついに​確認​さ​れ​た」。

エホバ​の​民​は,非​聖書​的​で​ある​と​みなす​儀式​に​参加​し​ませ​ん​が,他​の​人​の​参加​する​権利​は​尊重​し​ます。また,表象​と​し​て​の​国旗​に​敬意​を​払い,正式​に​立て​られ​た​政府​を,「神​の​奉仕​者」と​し​て​仕え​て​いる「上位​の​権威」と​認め​ます。(ローマ 13:1‐4)それ​で​エホバ​の​証人​は,「王​たち​や​高い​地位​に​ある​すべて​の​人々​に​つい​て」祈る​よう​に​と​の​勧め​に​留意​し​ます。と​は​いえ,そう​し​よう​と​思う​の​は,「わたしたち​が,敬虔​な​専心​を​全うし,まじめ​さ​を​保ち​つつ,平穏​で​静か​な​生活​を​し​て​ゆく​ため」です。―テモテ​第​一 2:1,2

政治​的​な​選挙​で​の​投票。真​の​クリスチャン​は,他​の​人​の​投票​する​権利​を​尊重​し​ます。選挙​反対​運動​を​行なっ​たり​は​せ​ず,選出​さ​れ​た​権威​者​に​協力​し​ます。しかし,諸​国家​の​政治​に​関し​て​は​断固​と​し​て​中立​を​保ち​ます。(マタイ 22:21。ペテロ​第​一 3:16)では,投票​が​義務​で​ある​場合​や,投票​所​に​行か​ない​人​へ​の​反感​が​激しい​場合,クリスチャン​は​どう​す​べき​でしょ​う​か。ある​クリスチャン​は,シャデラク,メシャク,アベデネゴ​が​ドラ​の​平野​まで​出かけ​て​行っ​た​こと​を​考え,同様​の​状況​に​おい​て,良心​が​許す​なら​投票​所​に​行く​こと​に​する​か​も​しれ​ませ​ん。と​は​いえ,中立​の​立場​を​曲げる​こと​の​ない​よう​注意​する​でしょ​う。以下​の​六つ​の​原則​を​考慮​に​入れる​べき​です。

  1. イエス​の​追随​者​は『世​の​もの​で​は​ない』。―ヨハネ 15:19

  2. クリスチャン​は​キリスト​と​その​王国​を​代表​し​て​いる。―ヨハネ 18:36。コリント​第​二 5:20

  3. クリスチャン​会衆​は​信条​に​おい​て​一致​し​て​おり,その​成員​は​キリスト​の​よう​な​愛​に​よっ​て​結び合わさ​れ​て​いる。―コリント​第​一 1:10。コロサイ 3:14

  4. 当選​者​に​票​を​投じ​た​人​は,その​当選​者​の​行なう​事柄​の​責任​の​一端​を​負う​こと​に​なる。―サムエル​第​一 8​章​5,10‐18​節​と​テモテ​第​一 5​章​22​節​の​記述​の​背後​に​ある​原則​に​注目​し​て​ください。

  5. エホバ​は,イスラエル​が​目​に​見える​支配​者​を​願い求め​た​こと​を,ご自分​を​退け​た​こと​の​表われ​と​みなさ​れ​た。―サムエル​第​一 8:7

  6. クリスチャン​は,どんな​政治​的​信念​を​持つ​人​に​も​神​の​王国​政府​に​つい​て​はばかり​なく​語れる​よう​で​なけれ​ば​なら​ない。―マタイ 24:14; 28:19,20。ヘブライ 10:35

市民​的​奉仕​活動。国​に​よっ​て​は,兵役​拒否​者​は​一定​期間​の​何らか​の​市民​的​奉仕​活動​を​要求​さ​れ​ます。この​点​で​決定​を​下さ​なけれ​ば​なら​ない​時​は,それ​に​つい​て​祈り,望む​なら​円熟​し​た​仲間​の​クリスチャン​と​話し合っ​た​後,十分​な​情報​に​基づい​て​良心​に​よる​決定​を​下す​べき​です。―箴言 2:1‐5。フィリピ 4:5

『自分​の​支配​者​と​し​て​政府​や​権威​者​たち​に​従順​で​あり,あらゆる​良い​業​に​備え​を​し,道理​を​わきまえ​なさい』と​神​の​言葉​は​命じ​て​い​ます。(テトス 3:1,2)これ​を​念頭​に​置い​て,次​の​よう​に​自問​できる​でしょ​う。『提示​さ​れ​て​いる​この​市民​的​な​仕事​を​受け入れる​と,クリスチャン​と​し​て​の​中立​の​点​で​妥協​し​たり,偽り​の​宗教​に​かかわっ​たり​する​こと​に​なる​だろ​う​か』。(ミカ 4:3,5。コリント​第​二 6:16,17)『この​仕事​を​行なう​なら,クリスチャン​と​し​て​の​責任​を​果たし​にくく​なっ​たり,果たせ​なく​なっ​たり​する​だろ​う​か』。(マタイ 28:19,20。エフェソス 6:4。ヘブライ 10:24,25)『逆​に,そう​し​た​仕事​を​する​なら,霊的​な​活動​を​拡大​でき,全​時間​宣教​など​が​可能​に​なる​だろ​う​か』。―ヘブライ 6:11,12

ある​クリスチャン​が,刑務​所​に​入る​の​で​は​なく​市民​的​奉仕​活動​を​行なお​う​と​良心​的​に​判断​する​なら,仲間​の​クリスチャン​は​その​決定​を​尊重​す​べき​です。(ローマ 14:10)また,ある​クリスチャン​が​自分​は​そう​し​た​奉仕​活動​を​行なえ​ない​と​感じる​なら,他​の​人​は​やはり​その​見解​を​尊重​す​べき​です。―コリント​第​一 10:29。コリント​第​二 1:24