レビ​記 13:1-59

  • 重い皮膚病に関する規定1-46

  • 服のカビ47-59

13  エホバは続けてモーセとアロンに言った。  「人の皮膚に腫れ物やかさぶたや斑点ができ,重い皮膚病*かもしれない場合+,その人を祭司アロンか,祭司であるアロンの子たちの1人の所に連れていかなければならない+  祭司は皮膚の患部を診る。患部の毛が白くなっていて,見た目からして皮膚の下まで及んでいるなら,重い皮膚病である。祭司は患部を診て,その人のことを汚れていると宣言する。  しかし,斑点が白く,見た目からして皮膚の下まで及んでおらず,毛が白くなっていないなら,祭司は患者を7日間隔離する+  祭司は7日目にその患者を診る。患部が元のままで,広がっていないようなら,もう7日間隔離する。  祭司は7日目にまた診るべきである。もし患部が良くなってきていて,広がっていないなら,その人のことを清いと宣言する+。ただのかさぶただったのである。その人は服を洗い,清くなる。  祭司に診てもらった後,かさぶた*が明らかに広がっているなら,その人は祭司の所にもう一度行く。  祭司は患部を診る。かさぶたが広がっているなら,その人のことを汚れていると宣言する。重い皮膚病なのである+  人が重い皮膚病にかかったなら,その人を祭司の所に連れていかなければならない。 10  祭司はその人を診る+。皮膚に白い腫れ物があり,そのために毛が白くなっていて,腫れた部分がただれていれば+ 11  慢性の重い皮膚病であり,その人のことを汚れていると宣言する。汚れているので,確認のために隔離する+必要はない。 12  もし,祭司が見る限り,重い皮膚病が皮膚全体を侵し,頭から足までを覆っていれば, 13  そして祭司がその人を診て,重い皮膚病が体の皮膚全体を覆っているのが分かれば,その患者のことを清い*と宣言する。患部全体が白いので,その人は清い。 14  しかし,患部にただれが生じることがあれば,汚れた人となる。 15  祭司はただれを確認し,その人のことを汚れていると宣言する+。ただれは汚れている。重い皮膚病である+ 16  とはいえ,ただれが再び白くなったなら,その人は祭司の所に行く。 17  祭司はその人を診て+,患部が白くなっていれば,その患者のことを清いと宣言する。その人は清い。 18  人の皮膚にできものができて,それが治り, 19  そのできものの場所に白い腫れ物か赤みがかった白い斑点ができた場合,祭司に見せなければならない。 20  祭司は患部を診る+。皮膚の下まで及んでいるようで,毛が白くなっていれば,その人のことを汚れていると宣言する。できものの場所に重い皮膚病が生じたのである。 21  しかし,祭司が患部を診て,白い毛がなく,皮膚の下まで及んでおらず,良くなってきているようであれば,その人を7日間隔離する+ 22  もし患部が明らかに広がっているなら,祭司はその人のことを汚れていると宣言する。病気なのである。 23  しかし,もし斑点がそのままで,広がっていないなら,できものの炎症にすぎない。祭司はその人のことを清いと宣言する+ 24  また,人がやけどをして肉が見えた所に,白い斑点か赤みがかった白い斑点ができた場合, 25  祭司は患部を診る。斑点の所の毛が白くなっていて,皮膚の下まで及んでいるようであれば,それはやけどした場所に生じた重い皮膚病である。祭司はその人のことを汚れていると宣言する。重い皮膚病なのである。 26  しかし,祭司が患部を診て,斑点の所に白い毛がなく,皮膚の下まで及んでおらず,良くなってきているのであれば,その人を7日間隔離する+ 27  祭司は7日目にその患者を診る。もし患部が明らかに広がっているなら,その人のことを汚れていると宣言する。重い皮膚病なのである。 28  しかし,もし斑点がそのままで,広がっておらず,良くなってきているなら,やけどによる腫れ物にすぎない。祭司はその人のことを清いと宣言する。やけどの炎症だからである。 29  男性または女性の頭や顎に何らかの症状が現れる場合, 30  祭司は患部を診る+。もし皮膚の下まで及んでいるようで,そこの毛が黄色く,薄くなっていれば,その人のことを汚れていると宣言する。それは頭皮や顎ひげの病気,頭や顎の重い皮膚病である。 31  しかし,祭司が確認して,患部が皮膚の下まで及んでいないようで,そこに黒い毛がない場合,その患者を7日間隔離すべきである+ 32  祭司は7日目に患部を診る。もし患部が広がっておらず,そこに黄色い毛も生じておらず,見た目からして患部が皮膚の下まで及んでいなければ, 33  その人は毛をそってもらうべきである。ただし,患部の毛はそらない。祭司はその患者をさらに7日間隔離する。 34  祭司は7日目にまた患部を診る。もし頭皮や顎ひげの病気が広がっておらず,皮膚の下まで及んでいないようであれば,その人のことを清いと宣言しなければならない。その人は服を洗い,清くなる。 35  しかし,清いとされた後に患部が明らかに広がるなら, 36  祭司はその人を診る。患部が広がっているなら,黄色い毛を探す必要はない。その人は汚れている。 37  しかし,診察の結果,患部が広がっておらず,そこに黒い毛が生えているなら,病気は治っている。その人は清い。祭司はその人のことを清いと宣言する+ 38  男性または女性の皮膚に白い斑点ができた場合, 39  祭司はその人を診る+。皮膚の斑点が薄い白色であれば,それは皮膚に生じた害のない斑点である。その人は清い。 40  男性の髪の毛が抜けてはげてくる場合,その人は清い。 41  頭の前の方の毛が抜けてはげてくる場合,その人は清い。 42  しかし,はげた頭皮や額に赤みがかった白いただれができる場合,それは頭皮や額に生じた重い皮膚病である。 43  祭司はその人を診る。もし頭頂部や額のはげに赤みがかった白い腫れ物ができて,これまでに述べてきた重い皮膚病の症状に似ていれば, 44  その人は重い皮膚病である。その人は汚れている。祭司はその人のことを汚れていると宣言すべきである。頭に生じた病気のためである。 45  こうした重い皮膚病の人は,自分の衣服を裂き,頭を整えずにいるべきである。そして,口ひげを覆って,『汚れている,汚れている!』と叫ぶべきである。 46  その人はその病気の間ずっと汚れている。それで,ほかの人から離れて生活すべきであり,宿営の外に住む+ 47  服にカビ*が生じた場合で,羊毛の服でも亜麻の服でも, 48  亜麻あるいは羊毛の縦糸や横糸でも,革や革製のどんな物でも, 49  黄緑の染みや赤みがかった染みが,服,革,縦糸,横糸,また何らかの革製品にできた場合,それはカビによる汚染であり,祭司に見せるべきである。 50  祭司はカビを調べ,カビが生えた物を7日間隔離しなければならない+ 51  7日目にカビを調べて,それが服,縦糸,横糸,何らかの革製の物に広がっているのが分かれば,それは悪性のカビであり,その物品は汚れたものである+ 52  そのカビが生じた羊毛あるいは亜麻の服,縦糸,横糸,何らかの革製品は燃やすべきである。それは悪性のカビだからである。その物品を火で燃やす。 53  しかし,祭司が調べて,服,縦糸,横糸,何らかの革製品にカビが広がっていないなら, 54  祭司は汚染された物を洗うように命じ,それをもう7日間隔離する。 55  そして,そのしっかり洗った物を調べる。見た目からして汚染状態が変わっていないなら,カビが広がっていなくても,その物品は汚れたものである。あなたはそれを火で燃やすべきである。それは表か裏が侵されているからである。 56  一方,祭司が調べて,汚染された部分がしっかり洗われた後に薄くなっているなら,そこを服,革,縦糸,横糸から切り取る。 57  しかしカビが,服,縦糸,横糸,何らかの革製品の別の箇所にも現れるなら,それは広がる。汚染された物を火で燃やすべきである+ 58  洗った服,縦糸,横糸,何らかの革製品から汚染が消えたなら,もう一度洗うべきである。それは清くなる。 59  以上が,羊毛あるいは亜麻の服,縦糸,横糸,何らかの革製品に生えたカビに関する律法であり,清いか汚れているかを宣言するためのものである」。

脚注

用語集参照。
または,「患部」。
または,「うつる心配がない」。
用語集の「重い皮膚病」参照。