レビ記 15:1-33
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生殖器からの流出物に関する汚れ(1-33)
15 エホバは続けてモーセとアロンに言った。
2 「イスラエル人にこう告げなさい。『男性の生殖器*から流出物がある場合,その男性は汚れている+。
3 生殖器からの流出物が出続けていても詰まっていても,その男性は汚れている。
4 流出物がある人が横になった寝床は汚れたものとなり,その人が座った物も汚れたものとなる。
5 その人の寝床に触れた人は自分の服を洗って,水を浴びなければならず,夕方まで汚れた人とされる+。
6 流出物がある人が座った物に座る人も自分の服を洗って,水を浴びるべきであり,夕方まで汚れた人とされる。
7 流出物がある人の体に触れた人も自分の服を洗って,水を浴びるべきであり,夕方まで汚れた人とされる。
8 流出物がある人の唾が清い人に掛かったなら,その人は自分の服を洗って,水を浴びなければならず,夕方まで汚れた人とされる。
9 流出物がある人が乗ったくらは汚れたものとなる。
10 その人の下にあった物に触れた人は,夕方まで汚れた人となる。それを運んだ人は自分の服を洗って,水を浴び,夕方まで汚れた人となる。
11 流出物がある人+が手を洗わずに触れた人は,自分の服を洗って,水を浴びなければならず,夕方まで汚れた人とされる。
12 流出物がある人が触れた土の器は打ち砕き,木の器は水で洗うべきである+。
13 流出が止まって清くなったなら,その人は,清めのために7日が経過した後,自分の服を洗い,きれいな水を浴びなければならない。こうして清くなる+。
14 8日目にその人は,ヤマバト2羽か若いイエバト2羽を持って+,エホバの前,会見の天幕の入り口に来て,それを祭司に渡すべきである。
15 祭司は,1羽を罪の捧げ物として,もう1羽を全焼の捧げ物として捧げる。その人のために,流出に関してエホバの前で贖罪を行う。
16 男性が射精した場合,全身に水を浴びるべきであり,夕方まで汚れた人とされる+。
17 精液が付いた服や革製品は水で洗わなければならず,夕方まで汚れたものとなる。
18 男性が女性と寝て射精したなら,2人は水を浴びるべきであり,夕方まで汚れた人とされる+。
19 女性は月経のために血の流出がある場合,7日間汚れている+。その女性に触れた人は夕方まで汚れた人となる+。
20 月経期間中の女性が横になった物は汚れたものとなり,その人が座った物も汚れたものとなる+。
21 その女性の寝床に触れた人は自分の服を洗って,水を浴びるべきであり,夕方まで汚れた人とされる。
22 その女性が座った物に触れた人は自分の服を洗って,水を浴びるべきであり,夕方まで汚れた人とされる。
23 その女性が寝床や他の物に座ったなら,それに触れる人は夕方まで汚れた人となる+。
24 もし男性が女性と寝て月経による血が付いたなら+,その男性は7日間汚れた人となり,その人が横になる寝床も汚れたものとなる。
25 女性の血の流出が,月経期間ではないのに+何日もある場合+,あるいは普段の月経期間より長く続く場合,その人は流出がある間ずっと,月経の時と同じく,汚れた人となる。
26 血の流出がある間にその人が横になった寝床は,月経の時と同じように汚れたものとなる+。その人が座った物も,月経の時と同じように汚れたものとなる。
27 それらに触れた人は汚れた人となる。その人は自分の服を洗って,水を浴びなければならず,夕方まで汚れた人とされる+。
28 流出が止まって清くなったなら,その女性は7日が経過した後,清くなる+。
29 8日目にその人は,ヤマバト2羽か若いイエバト2羽を取って+,会見の天幕の入り口にいる祭司の所に持っていく+。
30 祭司は1羽を罪の捧げ物,もう1羽を全焼の捧げ物とする。その人のために,汚れた流出に関してエホバの前で贖罪を行う+。
31 こうしてイスラエル人を汚れから離しておかなければならない。民が自分たちの真ん中にある私の幕屋を汚して死ぬということのないためである+。
32 以上が,流出物がある男性,射精のために汚れている男性に関する律法であり+,
33 月経期間中の女性+,何らかの流出がある男性と女性+,汚れた女性と寝た男性に関する律法である』」。
脚注
^ 直訳,「肉体」。