レビ​記 25:1-55

  • 安息年1-7

  • ヨベルの年8-22

  • 土地や家の返還23-34

  • 貧しい人を支える35-38

  • 奴隷に関する律法39-55

25  エホバはシナイ山でモーセにさらにこう話した。  「イスラエル人に告げなさい。『私が与える土地にやがて入ったなら+,その土地を休ませてエホバの安息年を守らなければならない+  6年間,畑に種をまき,ブドウ園の剪定をする。そして土地の産物を集める+  しかし,7年目には,土地のために完全な休み,エホバの安息年が設けられるべきである。畑に種をまいたりブドウ園の剪定をしたりしてはならない。  収穫されずに残った穀物から自然に生えた物を刈り取ってはならず,剪定しなかった木のブドウを集めてもならない。土地のために完全な休みの年を設ける。  しかし,安息の期間に土地に生えた物は食べてよい。あなたも,男奴隷や女奴隷も,雇った労働者も,一緒に住んでいる外国人移住者も,  家畜や土地にいる野生動物もである。土地にできる物は何でも食べてよい。  安息年を7回数える。7年を7回で,その期間は49年になる。  そして第7の月の10日に,角笛を鳴り響かせる。贖罪の日に+,全土で角笛の音が聞こえるようにすべきである。 10  50年目を神聖なものとし,その地方の全住民に自由を広く知らせなければならない+。その年はあなたたちにとってヨベルとなる。それぞれ自分の所有地に帰る。それぞれ家族のもとに帰るべきである+ 11  その50年目はあなたたちにとってヨベルとなる。種をまいたり,採り残した穀物から自然に生えた物を刈り取ったりせず,剪定しなかった木のブドウも集めない+ 12  ヨベルだからである。その年はあなたたちにとって聖なるものであるべきである。ひとりでに土地にできる物だけは食べてよい+ 13  このヨベルの年に,それぞれ自分の所有地に帰るべきである+ 14  仲間に何かを売ったり仲間から何かを買ったりする場合,互いを不当に利用してはならない+ 15  あなたはヨベルから何年たっているかを考慮して仲間から買うべきであり,仲間は収穫できる残りの年数に従ってあなたに売るべきである+ 16  残りの年数が多ければ買い取り額を増やし,少なければ買い取り額を減らす。仲間が売っているのは収穫の回数だからである。 17  あなたたちのうちの誰も仲間を不当に利用してはならない+。神を畏れなければならない+。私はあなたたちの神エホバだからである+ 18  あなたたちは私の法令を実行し,私の法規を守ることにより,その土地に安心して住むことができる+ 19  土地には作物が実り+,あなたたちは満足するまで食べ,安心して住む+ 20  あなたたちは,「7年目に,種をまいたり収穫したりしてはならないのなら,何を食べるのか」と言うかもしれない+ 21  私は6年目にあなたたちのために祝福を与え,土地には3年分の作物が実る+ 22  あなたたちは8年目に種をまき,9年目まで古い収穫物を食べる。収穫できるようになるまで,古いものを食べる。 23  土地はずっと売り渡されたままであってはならない+。土地は私のものだからである+。あなたたちは私から見れば外国人居住者で移住者である+ 24  あなたたちが所有する地方全体で,土地を買い戻す権利を認めるべきである。 25  仲間が貧しくなって所有地を売った場合,買い戻す権利を持つ近親者が来て,兄弟が売ったものを買い戻さなければならない+ 26  買い戻してくれる人がいなくても,当人が裕福になって買い戻せるようになった場合, 27  土地を売ってからの年数分の金額を計算し,それを差し引いた額を,売った相手に返すべきである。こうして自分の所有地に帰ることができる+ 28  しかし,買い戻せるだけのお金がなければ,売ったものはヨベルの年まで,買った人のものである+。その土地はヨベルの時に本来の持ち主に返され,その人は自分の所有地に帰る+ 29  城壁に囲まれた町にある家を売る場合,売却の時から1年の終わりまでは買い戻すことができる。買い戻しの権利+は丸1年有効である。 30  しかし,丸1年が過ぎる前に買い戻されないなら,城壁に囲まれた町にある家は代々ずっと,買った人の所有となる。ヨベルの時に返還されるべきではない。 31  一方,周囲に城壁がない集落の家は田舎の畑の一部と見なされる。買い戻しの権利は保たれ,家はヨベルの時に返還されるべきである。 32  レビ族の町にある家については+,レビ族は買い戻しの権利を失わない。 33  レビ族の町で家が売られて買い戻されなかった場合,ヨベルの時に返還されなければならない+。レビ族の町の家はイスラエル人の中で彼らの所有物だからである+ 34  さらに,レビ族の町の周りの牧草地+は売ってはならない。それはずっと彼らの所有地なのである。 35  近所の仲間が貧しくなって生計を立てられないなら,外国人居住者や移住者を支えるように+その仲間を支えなければならない+。仲間があなたと共に生き続けるためである。 36  仲間を相手に利息を取ったりもうけたり*してはならない+。神を畏れなければならない+。仲間はあなたと共に生き続ける。 37  仲間に利息を付けてお金を貸したり+もうけのために食物を渡したりしてはならない。 38  私はあなたたちの神エホバ,あなたたちをエジプトから連れ出して+カナン地方を与え,あなたたちの神であることを示す者である+ 39  近所の仲間が貧しくなって自分をあなたに売るしかない場合+,奴隷のように働かせてはならない+ 40  仲間は,雇われた労働者や+,移住者のように見なされるべきである。ヨベルの年まであなたの所で働く。 41  それから仲間は,子供を連れてあなたの所を去り,家族のもとに帰る。自分の父祖たちの所有地に帰るべきである+ 42  イスラエル人は私がエジプトから連れ出した私の奴隷だからである+。イスラエル人は自分を奴隷のように売ってはならない。 43  あなたは仲間を残酷に扱ってはならない+。神を畏れなければならない+ 44  男奴隷や女奴隷になるのは周辺諸国の人である。その人たちを男奴隷や女奴隷として買ってよい。 45  また,一緒に住んでいる外国人移住者や+,あなたたちの土地で生まれた彼らの家族を,奴隷として買ってよい。その人たちはあなたたちの所有となる。 46  彼らを相続財産として子供たちに譲り渡し,所有物としてずっと相続させてよい。その人たちを労働者として使うのはよい。しかし,あなたたちの仲間であるイスラエル人を残酷に扱ってはならない+ 47  一方,イスラエルの中にいる外国人居住者や移住者が裕福になり,近所に住む仲間が貧しくなって,その外国人居住者や移住者,外国人居住者の家族に自分を売らなければならない場合, 48  自分を売った後も,買い戻しの権利がある。その人の兄弟が買い戻せる+ 49  あるいは,おじかおじの子が買い戻せる。さらに,近い親族*の誰か,家族の1人が買い戻せる。 また,その人自身が裕福になったなら,自分でも買い戻せる+ 50  自分を買った人と一緒に,自分を売った年からヨベルの年+までの期間を計算する。その年数に応じて金額が決まる+。その期間の労働は雇われた労働者の場合と同じように評価される+ 51  まだ何年もあるなら,残りの年数に応じて買い戻し額を支払うべきである。 52  しかし,ヨベルの年までの年数がわずかなら,自分で計算する。残っている年数に応じて買い戻し額を支払うべきである。 53  仕えている間は,雇われた労働者のように扱われるべきである。あなたは,その人が残酷な扱いを受けないように注意すべきである+ 54  しかし,以上のようにして自分を買い戻すことができなければ,ヨベルの年に自由になる+。子供も連れていく。 55  イスラエル人は私の奴隷なのである。私がエジプトから連れ出した奴隷である+。私はあなたたちの神エホバである。

脚注

または,「高利を取ったり」。
または,「肉親」。