出エジプト​記 22:1-31

  • イスラエルの法規1-31

    • 盗み1-4

    • 作物の被害5,6

    • 弁償と所有権7-15

    • 性的誘惑16,17

    • 崇拝と社会的公正18-31

22  牛か羊を盗んで,それを殺すか売るかした場合,牛1頭には5頭の牛,羊1匹には4匹の羊で償う+  (もし泥棒+が,押し入るところを見つかり,殴打されて死んだとしても,殺した人に流血の罪はない。  しかし太陽が出ていたのであれば,流血の罪がある。) 泥棒は償いをしなければならない。何も持っていないなら,盗んだ物の償いをするために奴隷として売られる。  牛でもロバでも羊でも,盗んだ物を生きたまま持っているなら,2倍にして返す。  畑やブドウ園に家畜を放って作物を食べさせていて,家畜が他人の畑の作物を食べてしまったなら,自分の畑やブドウ園の最も良い物で弁償する。  火が出ていばらの茂みに燃え広がり,穀物の束や刈り取っていない穀物や畑が焼けてしまった場合,火を出した人は必ず,焼けた物の弁償をする。  仲間からお金や物品を預かり,それを家から盗まれた場合,泥棒が見つかるなら,泥棒が2倍にして返す+  泥棒が見つからなければ,その家の所有者を真の神の前に連れていき+,仲間の物に手を出していないかどうかを見極めなければならない。  ある人が,牛,ロバ,羊,服などをなくし,他の人が持っている物について,『それは私のだ』と訴えた場合はいつでも,両人がその件を真の神の前に持ち出す+。神が有罪を宣告する人は,仲間に2倍にして返す+ 10  仲間からロバ,牛,羊などの家畜を預かり,それが死ぬか,大けがをするか,奪われるかして,目撃者がいなかった場合, 11  エホバの前で,仲間の物には手を出さなかったという誓いをすべきである。所有者はそれを受け入れなければならない。預かった人は弁償しなくてよい+ 12  しかし,もし盗まれたのであれば,所有者に弁償する。 13  野生動物に引き裂かれたのであれば,証拠として死骸を持っていく。野生動物に引き裂かれた物については弁償しなくてよい。 14  しかし,仲間に頼んで家畜を借り,所有者が一緒にいない間にそれが大けがをするか死ぬかした場合,借りた人は弁償しなければならない。 15  所有者が一緒にいたのであれば,弁償しなくてよい。賃借したのであれば,賃借料の支払いが弁償になる。 16  また,婚約していない処女を誘惑してその女性と寝た場合,花嫁料を払ってその女性を妻としなければならない+ 17  父親が彼女を渡すことを固く拒むなら,花嫁料に相当するお金を払うべきである。 18  女呪術師を生かしておいてはならない+ 19  動物と性交をする人は必ず死刑にされなければならない+ 20  エホバ以外の神に犠牲を捧げる人は滅ぼされる+ 21  外国人居住者を虐待したり圧迫したりしてはならない+。あなたたちもエジプトで外国人居住者だったのである+ 22  どんなやもめや父親のいない子供*も苦しめてはならない+ 23  もし苦しめるようなことがあって,その人が私に向かって叫ぶなら,私は間違いなくその叫びを聞く+ 24  私は怒りに燃え,あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻はやもめになり,子供たちには父親がいなくなる。 25  私の民の貧しい*人,あなたの近くに住む人にお金を貸す場合,金貸し*のようになってはならない。利息を課してはならない+ 26  仲間の服を担保として受け取る場合+,日没までに返すべきである。 27  それはその人にとって体を覆う唯一の服だからである。彼は何にくるまって寝るのだろうか+。彼が私に向かって叫ぶ時,私は必ず聞く。私は思いやり*があるからである+ 28  神を冒瀆したり+,あなたたちの長*をののしったり*してはならない+ 29  豊かな産物とあふれ出るぶどう酒や油を捧げることを渋ってはならない+。長男は私に差し出すべきである+ 30  牛や羊の初子+に関しては,7日間母親のもとにいさせて,8日目に私に差し出す+ 31  あなたたちは私の聖なる民であるべきである+。野原で野生動物に引き裂かれた物の肉を食べてはならない+。それは犬に投げ与えるべきである。

脚注

または,「孤児」。
または,「高利貸」。
または,「苦しんでいる」。
または,「慈しみ」。
または,「支配者」。
または,「に災いがあるようにと言ったり」。