民数記 30:1-16
30 モーセはイスラエルの部族の長たち+に話した。「エホバはこう命じました。
2 男性がエホバに誓約する+か,誓いを立てて+,何かをしないという誓約をした*場合,自分の言葉に背いてはなりません+。誓約した通りにすべきです+。
3 女性が若くて父親の家に住んでいる間に,何かをする誓約あるいは何かをしない誓約をエホバにした場合,
4 父親がその娘の誓約を聞きながら,異議を唱えないなら,何かをするとかしないという娘の誓約は全て有効になります。
5 しかし,父親が娘の誓約を聞いた時に反対するなら,誓約は有効にはなりません。エホバは彼女を許します。父親が反対したからです+。
6 もし女性が誓約や軽率な約束をしたまま結婚する場合,
7 夫がそれを聞きながら,それを聞いた日に異議を唱えないなら,何かをするとかしないという妻の誓約は有効になります。
8 しかし,夫がそれを聞いた日に反対するなら,妻の誓約や軽率な約束を無効にできます+。エホバは彼女を許します。
9 やもめや離婚された女性が誓約した場合,誓った全てのことに拘束力があります。
10 女性が夫の家で,何かをするとかしないという誓約をした場合,
11 夫がそれを聞きながら,異議を唱えたり反対したりしないなら,その妻の誓約は全て有効になります。
12 しかし,何かをするとかしないという妻のどんな誓約も,夫がそれを聞いた日に完全に無効にしたなら,それは有効にはなりません+。夫がそれを無効にしたのであり,エホバは彼女を許します。
13 どんな誓約も,自分に制限を課す*誓約に関するどんな誓いも,夫が有効にするか無効にするべきです。
14 夫が全く異議を唱えずに日が過ぎるなら,夫は妻の誓約を全て有効と認めているのです。誓ったことを聞いた日に異議を唱えなかったので,有効と認めていることになります。
15 それを聞いた日からしばらく後に無効にするなら,夫が妻の罪の責任を取ります+」。
16 以上は,夫と妻について,また父親と若くて父親の家に住んでいる娘について,エホバがモーセに命じた規定である。